南相馬市要配慮者家庭ごみ戸別収集事業
市では、家庭ごみをごみ集積所に持ち出すことが困難な高齢者及び障がい者に対し、戸別に訪問して家庭ごみを収集します。
南相馬市要配慮者家庭ごみ戸別収集事業のご案内 (PDFファイル: 210.8KB)
対象となる方について
市内にお住まいの方で、指定されたごみ集積所に家庭ごみを持ち出すことが困難であり、かつ、その同居人、親族、近隣住民、ヘルパー等の協力を得られない方のうち、次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 介護保険法の要介護の認定を受けている方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方であって、障害等級が1級又は2級の方
- 養育手帳の交付を受けている方であって、障がい程度がAの方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方であって、障害等級が1級の方
- 1~4に準ずる方であって、市長が必要と認める方
ごみの戸別収集について
収集するごみは、市が分別収集している可燃ごみ、プラスチックごみ、不燃ごみ、及び資源物の家庭ごみです。粗大ごみは対象となりません。
市が定めるごみの収集種別及び分別方法により、分別をお願いします。
収集するごみ | 収集回数 | 収集場所 |
---|---|---|
可燃ごみ | 原則として週1回 | 玄関先等の指定された場所 |
プラスチックごみ | 原則として週1回 | 玄関先等の指定された場所 |
不燃ごみ・資源ごみ | 原則として月1回 | 玄関先等の指定された場所 |
申請について
下記問合せ先へ申請書を提出してください。担当ケアマネジャー等による代行申請も可能ですので、ご相談ください。
申請受理後、担当職員が対象者宅を訪問し、聞き取りを行います。申請後すぐ戸別収集とはなりませんのでご注意ください。
利用変更について
事業を利用している中で住所等の変更や、施設入所や家族と同居するなどして事業を休止もしくは中止される場合は変更届出書を提出していただきます。
また、利用休止したのちに再開しようとするときは、再開の1週間前までに変更届出書を提出してください。
問合せ
小高区にお住まいの方
小高区市民総合サービス課
電話 0244-44-6713
鹿島区にお住まいの方
鹿島区市民総合サービス課
電話 0244-46-2113
原町区にお住まいの方
長寿福祉課 長寿福祉係
電話 0244-24-5239
社会福祉課 障がい福祉係
電話 0244-24-5241
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更新日:2022年02月15日