紙おむつ・介護用品助成事業について

更新日:2019年04月01日

市では、寝たきりや認知症の状態にある高齢者を在宅で介護している家族に対し、紙おむつ等の購入費用の一部を助成します。

購入できる品目と申請書等の様式を変更しました(平成31年4月1日から)

南相馬市紙おむつ・介護用品助成事業実施要綱の改正に伴い、購入できる品目や利用券、申請書等の様式が変更となりました。申請書様式は本ページの下部に掲示しております。

助成内容および対象となる方について

南相馬市に住民票を有しており、以下の条件に該当する方が対象です。

紙おむつ利用券
助成内容 対象者

・ひと月あたり3,000円を上限とする(1,000円券×3枚)

・年36,000円を上限として交付

次のいずれかに該当する者を在宅において現に介護している家族

(ア)在宅にて介護を受けている65歳以上の寝たきりの状態にある者

・寝たきり度:A1以上

(イ)在宅にて介護を受けている65歳以上の認知症の状態にある者

・認知症度:IIa以上

寝たきり度、認知症度の判定については、ケアマネジャーまたは地域包括支援センター職員の訪問調査が必要です。

介護用品利用券
助成内容 対象者

・ひと月あたり10,000円を上限とする(1,000円券×10枚)

・年120,000円を上限として交付

市民税非課税世帯で、要介護4、5の認定を受けている者(相当の人を含む)を在宅において現に介護している家族

介護している方・介護を受けている方の両世帯員全員が非課税の申告をしている必要があります。申告のない方は課税と見なし対象外となります。

 

  • 現在市外に避難されている方の場合、紙おむつ等を一度ご購入いただいた上、領収書とともに市に請求いただき、市から助成金の振込を行います。 
  • 紙おむつ利用券および介護用品利用券は、重複して交付を受けることはできません。
  • 利用券は、交付を決定した翌月の初日に交付します。
  • 利用券は記載された月以外および券面額未満の会計時には使用することができません。必ず1,000円以上の会計時にご使用ください。
  • 利用券は金券です。紛失しても再発行はできませんので、取扱いには十分ご注意ください。

利用券が新しくなりました

平成31年4月1日より、紙おむつ・介護用品利用券の助成内容が変更となりました。主な変更点は以下のとおりです。

  • 紙おむつ利用券の助成対象品目が増えました。詳細は次の項目にてご確認ください。
  • 利用券が一枚3,000円または4,000円から一枚1,000円ずつの利用券に変更となります。(助成金額に変更はありません。)

利用券で購入できる品目

紙おむつ利用券・介護用品利用券ともに以下の品目が対象です。(平成31年4月1日より紙おむつ利用券の対象品目が増えました。)

  • 紙おむつ
  • 尿取りパット
  • 使い捨て手袋
  • 清拭剤
  • ドライシャンプー
  • おしりふき
  • 口腔ケアブラシ

利用券が使える店舗

利用券が使えるのは、南相馬市に紙おむつ・介護用品取扱店舗登録をしている店舗のみです。

利用券を返還しなくてはならない場合があります

介護を受けている方が次のいずれかに該当する場合、速やかに利用券を返還してください。

  1. 市外に転出した時
  2. 死亡した時
  3. 紙おむつ等の介護用品を使用しなくなった時
  4. 入院し、退院の見込みがなくなった時
  5. 施設(注釈)に入所した時

(注釈)5の施設とは、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、その他介護サービス付き施設を指します。

入院・施設入所にて利用券を返還された方で、同一年度中に退院等で再び利用券を使用できる条件が整った場合はご連絡ください。再度利用券を交付いたします。

申請について

申請方法は地域包括支援センターまたはケアマネジャーによる代行申請のみです。詳しくは以下の表をご確認ください。

要介護認定のない方及び要支援1・2の方

申請・地域包括支援センター名
お住まいの地域 地域包括支援センター名
①小高区の方
(鹿島区と原町区へ避難中の方含む)
小高地域包括支援センター
電話 0244-44-1700
②鹿島区の方 鹿島地域包括支援センター
電話 0244-46-4600
③原町区西部地区の方
北町、小川町、本町、国見町、国見団地、南町、本陣前、橋本町、陣ヶ崎、太田地区、石神地区
原町西地域包括支援センター
電話 0244-25-3329
④原町区東部地区の方
栄町、旭町、青葉町、錦町、桜井町、日の出町、高見町、二見町、上町、西町、三島町、大町、東町、仲町、上渋佐、下渋佐、大甕地区、高平地区
原町東地域包括支援センター
電話 0244-24-3390
⑤市外に避難されている方 南相馬市長寿福祉課へお問い合わせください。
電話 0244-24-5239

要介護1以上の方

担当ケアマネジャーへお問い合わせください。担当ケアマネジャーによる代行申請となります。

申請書様式

平成31年4月1日から申請書様式が新しくなりました。申請の際は新しい様式をご利用ください。

本申請書は地域包括支援センターまたはケアマネジャーが使用するものです。

問い合わせ

健康福祉部長寿福祉課長寿福祉係
975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所東庁舎1階
電話 0244-24-5239
ファクス 0244-24-5740
e-mail chojufukushi@city.minamisoma.lg.jp

小高区市民総合サービス課
979-2195 南相馬市小高区本町二丁目78
小高区役所 1階
電話 0244-44-6711 / 0244-44-6713
ファクス0244-44-6047
e-mail o-kenkofukushi@city.minamisoma.lg.jp

鹿島区市民総合サービス課
979-2392 南相馬市鹿島区西町一丁目1
鹿島区役所1階
電話 0244-46-2112
ファクス 0244-46-5684
e-mail k-kenkofukushi@city.minamisoma.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 長寿福祉係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5239
ファクス:0244-24-5740
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