身体障がい者自動車改造費助成

更新日:2018年12月25日

 重度身体障がい者が就労等の目的で、自己所有の自動車を運転するために必要な改造を行う場合、改造に要する経費の一部(10万円を限度)を助成します。

対象者

身体障がい者1、2級の肢体不自由者で所得制限に該当しない方。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係


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福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


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