療育手帳

更新日:2026年09月11日

ページID: 4499

知的障がいがある方に交付される手帳です。

いろいろな福祉サービスを受けるために必要です。

障がい程度に応じてA(最重度・重度)と、B(中度・軽度)の手帳が交付されます。

重度障がい者とは主にAの手帳所持者をいいます。

交付申請に必要な書類

18歳未満

申請書

医師意見書

写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)1枚

18歳以上は書類だけでは交付されません

申請書

写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)1枚

相談会への出席が必ず必要です。

令和8年度 知的障がい者巡回相談判定会

福島県では、18歳以上の療育手帳取得希望者のために、巡回相談判定会を行っています。

 

1  開催日時

日付:令和9年2月2日(火曜日)

 

2  会場

鹿島区役所

(鹿島区西町一丁目1番地)

 

3  対象者

18歳以上の知的障がい者と思われる者

(支援の実施主体が児童相談所で児童福祉施設に入所している18歳以上20歳未満の者は除く)

 

4  申し込み方法

相談判定会に参加するにあたり、事前調査や関係機関に照会をかける必要がありますので、希望される方は

【南相馬市 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 (電話:0244-24-5241)】

までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5241
ファクス:0244-24-5740
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