療育手帳
知的障がいがある方に交付される手帳です。
いろいろな福祉サービスを受けるために必要です。
障がい程度に応じてA(最重度・重度)と、B(中度・軽度)の手帳が交付されます。
重度障がい者とは主にAの手帳所持者をいいます。
交付申請に必要な書類
18歳未満
申請書
医師意見書
写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)1枚
18歳以上は書類だけでは交付されません
申請書
写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)1枚
相談会への出席が必ず必要です。
令和8年度 知的障がい者巡回相談判定会
福島県では、18歳以上の療育手帳取得希望者のために、巡回相談判定会を行っています。
1 開催日時
日付:令和9年2月2日(火曜日)
2 会場
鹿島区役所
(鹿島区西町一丁目1番地)
3 対象者
18歳以上の知的障がい者と思われる者
(支援の実施主体が児童相談所で児童福祉施設に入所している18歳以上20歳未満の者は除く)
4 申し込み方法
相談判定会に参加するにあたり、事前調査や関係機関に照会をかける必要がありますので、希望される方は
【南相馬市 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 (電話:0244-24-5241)】
までお問い合わせください。
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更新日:2026年09月11日