特別児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

支給対象者

20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人

(注意)次の場合、手当を受けられません。

  • 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  • 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
  • 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合

支給額

令和5年4月分からの児童一人当たりの特別児童扶養手当の支給月額は次のとおりです。
支給を受けるには申請が必要です。

受給資格者または扶養義務者等(受給資格者本人と生計を同じくする直系血族と兄弟姉妹等)の前年の所得が所得限度額以上の場合、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給停止されます。

  • 1級(重度障害児) 5万3,700円
  • 2級(中度障害児) 3万5,760円

(注意)支給額は、消費者物価指数などによって毎年度変更されます。

特別児童扶養手当の所得制限限度額の表
扶養親族等の数 本人 扶養義務者等
0人 459万6,000円 628万7,000円
1人 497万6,000円 653万6,000円
2人 535万6,000円 674万9,000円
3人 573万6,000円 696万2,000円
4人 611万6,000円 717万5,000円
5人 649万6,000円 738万8,000円

支給日

提出された書類を審査し福島県知事が認定します。
認定されると、請求した月の翌月から手当が支給されます。
支給は年3回、4カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

特別児童扶養手当の支給日の表
支給日 支給対象月
11月11日 8~11月
4月11日 12~3月
8月11日 4~7月

(注意)支給日が金融機関の休日などの場合は、その日前でその日に最も近い休日でない日となります。

問合せ・申請先

こども未来部 こども家庭課 子育て支援係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
お問い合わせメールフォーム

小高区 市民総合サービス課

〒979-2195
福島県南相馬市小高区本町二丁目78(小高区役所1階)

直通電話:0244-44-6711
ファクス:0244-44-6047
お問い合わせメールフォーム

鹿島区 市民総合サービス課

〒979-2392
福島県南相馬市鹿島区西町一丁目1(鹿島区役所1階)

直通電話:0244-46-2112
ファクス:0244-46-3830
お問い合わせメールフォーム

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て支援係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5215
ファクス:0244-24-5740
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