特別障害者手当

更新日:2018年12月25日

 20歳以上の著しく重度の障がい(心身の障がいが重複している)にあるため、日常生活において常時、特別の介護を必要とする最重度の障がい者に対し手当が支給されます。

対象者

  • おおむね身体障害者手帳1級(及び2級の一部)に該当する方
  • 精神、知的、身体に障がいがあり常時寝たきり等日常生活動作のすべてに介護を要する状態の方(専用の診断書が必要)

支給制限

  • 施設に入所している方、一定以上の所得がある方、3ヶ月以上継続して入院中の方
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係


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