障害児福祉手当

更新日:2018年12月25日

 20歳未満の重度の在宅障がい児(者)でその障がいのために日常生活において常時の介護を必要とする方に対して手当が支給されます。

対象者

  • おおむね身体障害者手帳1級に該当する方
  • おおむね療育手帳Aに該当する方
  • 精神、知的、身体に障害があり常時介護を要する方(専用の診断書が必要)

支給制限

  • 施設に入所している方、一定以上の所得がある方、障がいを理由とする公的年金を受給している方
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)

直通電話:0244-24-5241
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