自立支援医療(精神通院医療)の給付

更新日:2018年12月25日

 精神に障がいを持ち、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療の給付を受けることができます。

 原則、医療保険診療にかかる1割の自己負担がありますが、世帯収入と症状によって上限額が設定されます。

交付申請に必要な書類

  • 申請書
  • 同意書
  • 医師意見書
  • 被保険者証
  • 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5241
ファクス:0244-24-5740
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