自立支援医療(精神通院医療)の給付
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精神に障がいを持ち、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療の給付を受けることができます。
原則、医療保険診療にかかる1割の自己負担がありますが、世帯収入と症状によって上限額が設定されます。
交付申請に必要な書類
- 申請書
- 同意書
- 医師意見書
- 被保険者証
- 印鑑
- この記事に関するお問い合わせ先
精神に障がいを持ち、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療の給付を受けることができます。
原則、医療保険診療にかかる1割の自己負担がありますが、世帯収入と症状によって上限額が設定されます。
更新日:2018年12月25日