障がい福祉サービス
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障がい者の自立を目的に障がい福祉サービス等が利用できます。
障がいのある方の程度により受けられる支援や訓練・医療等の種類や受給量を「障がい程度区分判定審査会」の審査を経て決定、自らが利用するサービスを選択し、サービスを提供する事業所と契約を結んで利用します。
サービスを利用した場合は、費用の一部(1割)を利用者が負担します。
(世帯の課税状況により負担上限月額が設定されますが、非課税世帯の方の、利用者負担額は、無料となります。)
対象者
- 身体障害者手帳を持っている方。
- 療育手帳を持っている方、または知的障がいがあると判断された方。
- 障がいを持つ児童
- 精神保健福祉手帳を持っている方、または精神障がいがあると判断された方。
(注意)ただし、次の方は介護保険の対象となり、介護保険によるサービスが優先されます。 - 65歳以上の方
- 40歳以上65歳未満の方で特定疾病により介護保険のサービスを利用できる方
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年12月25日