障がいを理由とする差別の解消の推進

更新日:2022年05月02日

障害者差別解消法とは

この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進していくことで、障がいのある人もない人も、分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現を目指すことを目的として、平成28年4月に施行されました。

なお、正式名称は、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」と言います。

この法律のポイント

  1. 差別を解消するための措置として、国や県と市町村等の行政機関、または民間事業者に「不当な差別的取扱い」を禁止しています。
  2. 障がいのある方が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために、行政機関、または民間事業者は障がいのある方に対し、負担が重すぎない範囲で個別の状況に応じて配慮(「合理的配慮」)を提供します。

「不当な差別的取扱い」の禁止

 「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスを拒否したり、制限したりすること

具体例

  • 「受付の対応を拒否する。」
  • 「学校の受験や入学を拒否する。」
  • 「障がい者向けの物件はないと言って対応しない。」
  • 「車いすを利用していることが理由で、飲食店の入店を断る。」

「合理的配慮」の提供

 「合理的配慮」とは、障がいのある方が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために、行政機関または事業者が障がいのある方に対し、負担が重すぎない範囲で個別の状況に応じた配慮を行うこと。

具体例

  • 障がいの特性に応じた休憩時間等の調整などのルール、慣行を柔軟に変更すること
  • 施設内の段差にスロープを渡すこと
  • エレベータがない施設の上下階に移動する際、マンパワーで移動をサポートすること
  •  場所を1階に移す、トイレに近い場所にする等の配慮をすること

「合理的配慮事例集」を作成しました

「合理的配慮」の提供は、国の行政機関・地方公共団体では「法的義務」、民間事業者では「努力義務」となっています。民間事業者も、3年以内に「法的義務」に移行する予定です。

南相馬市・飯舘村地域自立支援協議会権利擁護部会では、障がいのある方がどんなことに困って、どのような支援を必要としているのか、主な事例をまとめた「合理的配慮事例集」を作成しました。

障がいの有無に関わらず、だれもが暮らしやすい地域となるために、できることから実践していきましょう。

「南相馬市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しました

 市では、障害者差別解消法の施行に伴い、職員自らが、「障がい者への差別解消に向けた対応への意識高揚」及び「障がい者への合理的配慮の提供の推進」等を図るため、対応要領を策定し、平成30年4月1日より施行しております。

関係府省庁所管事業分野における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

主務大臣は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めるものとされていることから、関係する府省庁は、それぞれが所管している事業分野において、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を策定しております。

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

内閣府では、障害者差別解消法の施行に向けた取り組みの一環として、事業者等に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」などについて一層の御理解をいただくことなどを目的とした「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を開設し、併せて障害者差別解消法の周知啓発のためのチラシを作成しています。

 障害者差別解消法についてもっと知りたい方は

障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府の作成したリーフレットやホームページもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎1階)


直通電話:0244-24-5241
ファクス:0244-24-5740
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