妊婦一般健康診査
市では、妊婦健康診査料を助成しています。
母子健康手帳を交付する際、15回分の受診票をお渡ししています。
助成する受診回数に制限はありませんので、16回以上受診した場合は、申請により健診料を助成しています。
妊婦健康診査とは
妊婦健康診査は、お母さんとおなかの赤ちゃんの健康を守り、妊娠が順調かをチェックするものです。
特に気掛かりなことが無くても、少なくとも次のような間隔で受診して、胎児の育ち具合や自身の健康状態(血圧、尿など)をチェックしてもらいましょう。
- 妊娠初期から妊娠23週(6カ月末)までは、4週間に1回
- 妊娠24週から35週(7から9カ月末)までは、2週間に1回
- 妊娠36週(10カ月)以降、出産までは1週間に1回
(注意)適切な健診間隔は一人一人異なります。医師の指示に従って、受診しましょう。
対象者
南相馬市に住民票を有する妊婦
助成内容
受診時期 | 回数 | 助成額(注釈1) |
---|---|---|
妊娠前期(妊娠12週前後) | 1回 | 25,310円 |
妊娠20週前後 | 1回 | 11,060円 |
妊娠後期(妊娠30週前後) | 1回 | 20,070円 |
妊娠36週前後 | 1回 | 16,070円 |
その他の期 | 無制限(注釈2) | 5,760円 |
(注釈1)助成額は令和4年度のものです。
(注釈2)その他の期で12回以上受けた場合、申請が必要です。
(注意)健診費用が助成額を上回った場合、差額分は自己負担となります。助成上限額以内の場合は、健診に要した費用分を助成します。
受診方法
受診票(妊婦一般健康診査受診票)は、母子健康手帳と一緒に交付される「母と子の健康のしおり」にとじ込まれています。
受診票に必要事項を記入して、医療機関に提出して受診してください。
(注意)妊娠届出以前の受診や妊婦健康診査(受診票の検査項目)以外は、助成に該当しません。
(注意)市外から転入された方は、南相馬市発行の受診票の交付を受けてから受診してください。
持参物
- 妊婦一般健康診査受診票
- 母子健康手帳
受診場所
県内の医療機関
申請方法
次の場合は、妊婦健康診査料を一時立て替え、窓口または郵送により申請することで助成内容の助成額を上限に助成します。
- 県外の医療機関や助産所で妊婦健康診査を受診した場合
- その他の期を12回以上受診した場合
申請先
原町保健センター
申請期限
受診日から6カ月以内
持参物
里帰り出産などで県外の医療機関や助産所で受診した場合
- 妊婦一般健康診査受診票(健診内容、結果等を記入してもらったもの)
- 医療機関発行の領収書(妊産婦健康診査受診日ごとの領収書)
- 母子健康手帳
- 本人名義の通帳
- 印かん
その他の期を12回以上受診した場合
- 医療機関発行の領収書(妊産婦健康診査受診日ごとの領収書)
- 母子健康手帳
- 本人名義の通帳
- 印かん
郵送の際の送付物
- 妊産婦健康診査 兼 新生児聴覚検査助成費請求書(PDF:69.8KB)(必要事項を記入したもの)
(記入例)妊産婦健康診査 兼 新生児聴覚検査助成費請求書(PDF:89.1KB) - 医療機関発行の領収書(妊婦健康診査受診日ごとの領収書)の写し
- 母子健康手帳(表紙及び健診結果が記載されているページ)の写し
- 本人名義の通帳(振込先が分かるところ)の写し
- 妊婦一般健康診査受診票(健診内容、結果等を記入してもらったもの)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 健康づくり課 母子健康係
〒975-0011
福島県南相馬市原町区小川町322-1(原町保健センター)電話:0244-23-3680
ファクス:0244-23-4525
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更新日:2022年04月01日