新型コロナウイルス感染症関連情報

更新日:2024年11月28日

新型コロナウイルス感染症の発生動向について

新型コロナウイルス感染症発生動向(相双地域・福島県)

定点当たりの報告数については、新型コロナウイルス感染症の発生動向について(福島県ホームページ)をご確認ください。

なお、相双保健所管内の市町村は、南相馬市、相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村の12市町村となります。

目次

感染対策について

高齢者や基礎疾患のある方が感染した場合は、重症化するおそれがあります。マスクの着用を含めた咳エチケット、手洗い・手指消毒、換気などを心がけることで体調を整えるようにしましょう。

感染対策のポイント

自己検査について

発熱、のどの痛みなどの症状がある等、感染が疑われる方は、市販の抗原検査キットを使って検査をしてみましょう。

抗原検査キット購入の際は、薬剤師等にご相談の上、国が承認した「対外診断用医薬品」または「第1類医薬品」と表示されているものを選んでください。

(注意)高齢者や基礎疾患のある方は、まずはかかりつけ医にご相談ください。

医療機関の受診について

令和6年4月からは、新型コロナウイルス感染症についても通常の医療提供体制の中での対応となり、外来診療も通常医療へ完全移行しています。まずはかかりつけ医など身近な医療機関にご相談ください。

なお、医療機関においてはこれまでと同様に、「発熱症状のある患者さん」と「一般の患者さん」が接しないように動線や対応時間を分けるなど、感染対策を継続して実施しています。

他の患者さんへ感染させないためにも医療機関を受診する際には事前予約を行い、マスクを着用するなど必要な感染対策を行ったうえで医療機関を受診してください。

陽性となった場合の外出等について

陽性者の外出制限はなく、外出を控えるかどうかは個人の判断にゆだねられますが、一般的に、発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症の翌日から5日間が経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることが推奨されています。

その後も、発症の翌日から10日間が経過するまでは、マスクを着用し、高齢者などの重症化リスクの高い方との接触を控えることが推奨されています。

また、ご家族や同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、可能であれば部屋を分けるなどしていただき、外出する場合は、かかった方の発症日の翌日から5日間はご自身の体調に注意し、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的な感染防止対策の徹底や、高齢者ハイリスク者との接触を控えるなどの対応が推奨されています。

陽性になった場合の対応について

新型コロナウイルス感染症にかかった後、ほとんどの方は時間経過とともに症状が改善しますが、一部の方で長引く症状(罹患後症状、いわゆる後遺症)があります。

代表的な症状は、疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下などがあります。

症状が改善せず続いたり、新たに症状が出現した方は、かかりつけ医や身近な医療機関に相談しましょう。

かかりつけ医がない、または、かかりつけ医が後遺症の診療に対応していない場合は、罹患後対応医療機関について(福島県ホームページ)、または、各都道府県における新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関を掲載しているWEBページ一覧(厚生労働省ホームページ)から医療機関を探すことができます。

主な罹患後症状の例

罹患後症状について詳しく知りたい方は、新型コロナウイルス感染後の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

令和6年度の新型コロナワクチン接種について、対象者等の詳細は下記のリンクからご確認ください。

令和6年3月31日までに受けた接種分の新型コロナワクチン接種証明書(国内・海外用)について、下記のとおり発行します。

なお、国内では接種証明書を必要とする場面はほとんどない状況です。必要な場合は、接種時にお渡しした接種済証または接種記録書が同等の効力を有する書類となりますので、お持ちの方はそちらをご利用ください。

また、海外用の接種証明書については、海外渡航時に必要な国は極めて少ない状況です。外務省が把握している「新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する入国制限措置及びに入国に際しての条件・行動制限措置」は、外務省海外安全ホームページ(新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置)でご確認ください。

発効対象

  • 南相馬市に住民票がある際に受けた接種情報

(注意)南相馬市への転入前など、南相馬市に住民票がない時に受けた接種情報は、南相馬市では証明書を発行できません。接種日時点で住民票があった市区町村に申請し発行を受けることとなります。 

発行手数料

  • 無料

申請手続き

必要書類

  1. 申請書
  2. 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等いずれか)
  3. 接種記録書または接種済証の写し(注意:紛失の場合は不要ですが、接種記録が確認できない場合は、発効までに時間がかかる場合があります)
  4. 【海外用のみ】旅券(パスポート)の旅券番号が記載されているページの写し
  5. 【代理人による申請の場合のみ】委任状(注意:委任状は全て責任者が自著してください)
  6. 【代理人による申請の場合のみ】代理人の本人確認書類の写し
  7. 【郵送で申請の場合のみ】返信用封筒(返信用切手を貼付のうえ、宛先を記入してください)(注意:お急ぎの場合は、返信用封筒に速達料金を含めた切手を貼って同封してください)

申請方法

インターネットの場合

  • 下記リンク先の入力フォームから申請してください。申請確認後、接種証明書をアップロードしたメールを送信します。メールからログインし接種証明書をダウンロードしてください。

郵送の場合

  • 必要書類を以下の送付先に郵送ください。

【申請書の送付先】

〒975-0011

南相馬市原町区小川町322番地の1

健康づくり課(原町保健センター)ワクチン接種証明書担当 宛

(注意)申請書の到着から接種証明書がお手元に届くまで、1週間程度かかりますので、余裕をもって申請をお願いします。

なお、接種記録が確認できない場合については、発効までにさらにお時間をいただくことがあります。

窓口の場合

  • 必要書類を以下の窓口に提出してください。

【申請書の提出先】

〒975-0011

南相馬市原町区小川町322番地の1

健康づくり課(原町保健センタ)ワクチン接種証明書担当 宛

(注意)申請の受付後、接種証明書を即日交付しますが、接種記録が確認できない場合については、発効までお時間をいただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり課 健康支援係


〒975-0011
福島県南相馬市原町区小川町322-1(原町保健センター)


電話:0244-23-3680
ファクス:0244-23-4525
お問い合わせメールフォーム

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