南相馬市新型インフルエンザ等対策行動計画

更新日:2019年04月22日

 市では、新型インフルエンザ等の脅威から市民の健康を守り、安心・安全を確保するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、「南相馬市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定いたしました。

新型インフルエンザとは・・・・

 新型ウイルスが出現すると、人は免疫を持っていないことから、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害や社会経済活動に重大な被害をもたらすことが懸念されます。

新型インフルエンザ等または新感染症に該当するもの

新型インフルエンザ等感染症

新型

新たに人から人に感染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザ

再興型

かつて世界的規模に流行したインフルエンザであって、その後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるもの

新感染症

人から人に感染すると認められる疾病で、すでに知られている感染症の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、病状が重篤であり、かつ、まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり課 健康支援係


〒975-0011
福島県南相馬市原町区小川町322-1(原町保健センター)


電話:0244-23-3680
ファクス:0244-23-4525
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