高齢者の定期予防接種

更新日:2025年04月01日

ページID: 5568

高齢者の定期予防接種について

 市では高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部助成を実施しています。
 予防接種の対象者は毎年異なるため、接種の機会を逃さないようにご注意ください。
 なお、すでに肺炎球菌ワクチン予防接種を受けたことがある方は、対象になりません。

接種期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

対象者

接種日現在南相馬市に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン予防接種を受けたことのない方で、次の項目のいずれかに該当する方

(1)65歳の方

ワクチンを接種する時点で65歳の方が対象です。
なお、予防接種に関する年齢計算のルールによって、65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までが定期接種の対象期間となります。

(2)60歳以上65歳未満で下記に該当する方

 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓または呼吸器の機能障がいから日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方

(注意)身体障がい者手帳1級(心臓、腎臓また吸器)相当の方

接種費用

自己負担額 2,000円
(注意)生活保護受給者の方は無料です。
医療機関窓口で【生活保護受給証明書】を提示してください。

接種回数

実施期間中 一人1回
(注意)過去に肺炎球菌ワクチン予防接種を受けたことのある方は、助成の対象外です。

接種場所

市内・県内指定医療機関

(注意)県内指定医療機関によって南相馬市の予診票が必要な場合がありますのでご確認ください。

予診票が必要な場合は、下記よりダウンロードしてください。

持参物

  1. 健康保険証
  2. 接種券(はがき)
  3. 予診票
  4. 身体障がい者手帳((注意)対象者(2)のみ)

(注意)2.接種券(はがき)、3.予診票については、市より対象者(1)の方へ65歳となる月の上旬に送付いたします。
届かない方は健康づくり課(原町保健センター)までお問い合わせください。

県外の医療機関で接種される方

避難されている方は、原発避難者特例法により避難先市町村で予防接種を受けられます。
接種する前に避難先市町村にお問い合わせください。

 市では高齢者の帯状疱疹ワクチン予防接種費用の一部助成を実施しています。
 予防接種の対象者は毎年異なるため、接種の機会を逃さないようにご注意ください。
 なお、すでに帯状疱疹ワクチン予防接種を受けたことがある方は、対象になりません。

接種期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

対象者

接種日現在南相馬市に住民票があり、過去に帯状疱疹ワクチン予防接種を受けたことのない方で、次の項目のいずれかに該当する方

(注意)下記の定期対象者がすでに一部の接種を任意接種として行っていた場合は、残りの接種を定期接種として扱う

(1)下記の生年月日に該当する方

令和7年度対象者の生年月日
生年月日 令和8年4月1日時の年齢
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 65歳となる方
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 70歳となる方
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 75歳となる方
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 80歳となる方
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 85歳となる方
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 90歳となる方
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 95歳となる方
大正14年4月2日~大正15年4月1日 100歳となる方
大正14年4月1日以前に生まれた方 101歳以上の方

(注意)今年度の定期予防接種対象者は来年度以降は対象となりません。

(注意)101歳以上の方は、令和7年度以降は対象となりません。

(2)60歳以上65歳未満で下記に該当する方

 60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方

接種費用・接種回数

ワクチンごとの接種回数と自己負担額
対象ワクチン 接種回数 自己負担額
水痘ワクチン(生ワクチン) 1回 2,000円
帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 2回 1回につき6,000円

(注意)接種が受けられるのは、水痘ワクチン1回、又は帯状疱疹ワクチン2回のいずれかのみとし、それぞれ生涯に一度しか接種できません。

(注意)生活保護受給者の方は無料です。
医療機関窓口で【生活保護受給証明書】を提示してください。

(注意)過去に帯状疱疹ワクチン予防接種を受けたことのある方は、助成の対象外です。

接種場所

市内・県内指定医療機関

(注意)県内指定医療機関によって南相馬市の予診票が必要な場合がありますのでご確認ください。

予診票が必要な場合は、下記よりダウンロードしてください。

県内指定医療機関につきましては、県から発表され次第、改めてお知らせいたします。

持参物

  1. 健康保険証
  2. 予診票
  3. 身体障がい者手帳((注意)対象者(2)のみ)

(注意)2.予診票については、市より対象者(1)の方へ4月下旬に送付いたします。届かない方は健康づくり課(原町保健センター)までお問い合わせください。

県外の医療機関で接種される方

避難されている方は、原発避難者特例法により避難先市町村で予防接種を受けられます。
接種する前に避難先市町村にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり課 健康支援係

〒975-0011
福島県南相馬市原町区小川町322-1(原町保健センター)

電話:0244-23-3680
ファクス:0244-23-4525
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