新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(国民健康保険)の支給について
南相馬市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
対象者
次の4つの条件をすべて満たす方
- 給与の支払いを受けている南相馬市国民健康保険の加入者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること
- 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
(注意)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注意)支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のために労務を服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請方法
申請を希望する場合は、市民課保険年金係(電話 0244-24-5233)まで必ず事前に電話でお問い合わせください。
(注意)新型コロナウイルス感染症に感染した日、又は感染の疑いによる療養のために休業された日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。
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更新日:2024年11月29日