国民健康保険の給付(限度額適用認定証)

更新日:2024年02月22日

限度額適用認定証

 70歳未満の国民健康保険加入者が医療機関を受診する際に、「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担額が下記の限度額までとなります。
 また、住民税非課税世帯に該当する方には、入院中の食事代の減額を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
 交付を希望される方は、申請書を提出してください。

マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。ぜひマイナ保険証をご利用ください。

(注意)職場の健康保険に加入されている方は、職場の健康保険担当の方にお問い合わせください。

70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額 区分表
所得区分 3回目まで 4回目以降(注釈1)
所得(注釈2)が901万円超(ア) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得が600万円を超え 901万円以下(イ) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得が210万円を超え 600万円以下(ウ) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得が210万円以下(エ) (住民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯(オ) 35,400円 24,600円

(注釈1)過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

(注釈2)所得とは、国民健康保険税(料)の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

70歳~74歳の方の自己負担限度額

70歳~74歳の方の自己負担限度額の表
区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)
自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者III 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数該当の場合は140,100円)
現役並み所得者II 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数該当の場合は93,000円)
現役並み所得者I 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数該当の場合は44,400円)
一般 18,000円
(年間上限14万4,000円)
57,600円
(多数該当の場合は44,400円)
区分II 8,000円 24,600円
区分I 8,000円 15,000円

自己負担限度額の計算について

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとに計算します。月をまたいで入院(受診)された場合は、月ごとの計算となります。
  • 一つの病院・診療科・診療所ごとに計算します。70歳未満の方は、外来と入院は別計算となります。
  • 食事療養費は別計算となります。
  • 差額ベッド代、文書料など、健康保険適用外のものは別計算(全額自己負担)となります。
  • 70歳未満の方で、ひとつの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上払い、それらの合算額が世帯の限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

限度額適用認定証を提示しなかった場合は

 認定証を提示しなかったり、世帯合算などで高額療養費に該当された方には、診療月から4~5ヵ月後に高額療養費申請のご案内を送付しています。ご案内に高額療養費申請書が同封されていますので、該当される方は通知が届くまでお待ちください。

入院中の食事療養費の減額(区分オ、低所得II、低所得Iの方のみ)

 入院中の食事療養標準負担額について、住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証(緑色)を提示することにより、上の表のとおり減額されます。認定証を提示しなかった場合は減額が受けられませんので、認定証を必ず病院に提示してください。
また、標準負担額減額認定を受けている期間中に90日を超える入院をされた場合には、申請をして認定を受けることにより、食事療養標準負担額がさらに減額されます。該当される方は、入院日数のわかる領収書等をお持ちください。

区分オ、低所得II、低所得I以外の人

  • 1食460円

区分オ、低所得IIの人

  • 90日以内の入院 1食210円
  • 過去12ヵ月で90日を超える入院(長期入院該当) 1食160円

低所得者 Iの人

  • 1食100円

(注意)指定難病、小児慢性特定疾病、また平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は260円に据え置きとなります。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 保険年金係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
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