東日本大震災に係る国民健康保険税及び一部負担金の減免措置の見直しについて

更新日:2023年06月20日

原子力災害被災地域等における国民健康保険税・一部負担金等減免措置については、復興庁及び厚生労働省において、「被保険者間の公平性等の観点から、避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行う」とされておりましたが、令和5年度以降、下記のとおり段階的に減免措置が縮小されることが決定されました。

被災された皆様におかれましては、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

コールセンター

令和5年6月19日(月曜日)より、減免見直しに係る相談窓口としてコールセンターが開設されました。ご不明な点等ございましたら下記電話番号までお問い合わせください。

電話番号

0120-911-488

受付期間

令和5年6月19日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日) (予定)
土日祝日、年末年始を除く

受付時間

9時~18時

平成26年までに解除された地域・震災による住宅の全半壊等

  • 平成26年までに解除された地域
    南相馬市では20キロメートル~30キロメートル圏内
    (旧緊急時避難準備区域・旧特定避難勧奨地点)
  • 震災による住宅の全半壊等
    (注釈1)半壊・大規模半壊の方は4分の1減免
平成26年までに解除された地域・震災による住宅の全半壊等
年度 保険税 一部負担金
令和4年度 全額減免または全額免除 全額減免または全額免除
令和5年度 2分の1減免(注釈1) 全額減免または全額免除
令和6年度 特例終了 全額減免または全額免除
令和7年度 特例終了 特例終了
令和8年度 特例終了 特例終了
令和9年度 特例終了 特例終了
令和10年度 特例終了 特例終了

平成27年までに解除された地域

平成27年までに解除された地域
年度 保険税 一部負担金
令和4年度 全額減免または全額免除 全額減免または全額免除
令和5年度 全額減免または全額免除 全額減免または全額免除
令和6年度 2分の1減免 全額減免または全額免除
令和7年度 特例終了 全額減免または全額免除
令和8年度 特例終了 特例終了
令和9年度 特例終了 特例終了
令和10年度 特例終了 特例終了

平成28年までに解除された地域

  • 平成28年までに解除された地域
    南相馬市では20キロメートル圏内
    (旧避難指示解除準備区域・旧居住制限区域)
平成28年までに解除された地域
年度 保険税 一部負担金
令和4年度 全額減免または全額免除 全額減免または全額免除
令和5年度 全額減免または全額免除 全額減免または全額免除
令和6年度 全額減免または全額免除 全額減免または全額免除
令和7年度 2分の1減免 全額減免または全額免除
令和8年度 特例終了 全額減免または全額免除
令和9年度 特例終了 特例終了
令和10年度 特例終了 特例終了

平成29年までに解除された地域

平成29年までに解除された地域
年度 保険税 一部負担金
令和4年度 全額減免または全額免除 全額減免または全額免除
令和5年度 全額減免または全額免除 全額減免または全額免除
令和6年度 全額減免または全額免除 全額減免または全額免除
令和7年度 全額減免または全額免除 全額減免または全額免除
令和8年度 2分の1減免 全額減免または全額免除
令和9年度 特例終了 全額減免または全額免除
令和10年度 特例終了 特例終了

平成29年以降に解除された地域につきましても、解除後およそ10年程度で減免措置が終了されることとなっております。

関連ページ

免除対象となる要件等については、「東日本大震災に係る国民健康保険の一部負担金等の免除について」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 保険年金係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
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