東日本大震災に係る国民健康保険の一部負担金等の免除について

更新日:2022年02月25日

南相馬市では、東日本大震災にて被災されたことにより、国民健康保険の一部負担金等の免除対象となる方に対して免除証明書を交付しております。

1.東日本大震災に係る一部負担金等免除対象者

 次の要件に該当する世帯主がいる方は東日本大震災に係る一部負担金等の免除対象者になります。

東日本大震災に係る一部負担金等免除対象者一覧
要件 必要な書類など
東日本大震災により、住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方 り災証明書
東日本大震災により、主たる生計維持者が1ヶ月以上の治療を有する重篤な傷病を負った方 診断書など
東日本大震災により、主たる生計維持者の行方が不明である方 警察などに行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの
東日本大震災により、主たる生計維持者が業務を廃止、または休止した方 税務署へ提出した廃業届など
東日本大震災により、主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
(注意)雇用保険受給期間中は対象になりません
雇用保険受給資格者証など
特定避難勧奨地点に居住していることに伴い、避難を行っている方 実際に避難を行っていることを確認できるもの
原発事故に伴い、旧警戒区域、旧計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方 震災当時、当該区域に居住していたことが確認できるもの
一部負担金等免除対象の区域外に住所を有している単身世帯の方で、1年以上警戒区域及び緊急時避難準備区域内の病院に入院していた方 一年以上入院していたことがわかる書類
(領収書・入院証明書など)
  • 当市から他市町村へ転入する場合、一部負担金等免除を行っていない市町村もありますので、転出先での免除の有無、要件等については転出先の市町村へご確認ください。

2.申請手続き

東日本大震災に係る一部負担金等の免除の要件に該当する世帯主がいる方は『国民健康保険一部負担金等免除申請書(PDFファイル:136.3KB)』に必要な書類を添えて、下記窓口へ申請してください。なお、免除証明書は、申請書の内容を確認し、免除対象の適否を決定後、免除に該当する世帯主へ、後日免除証明書を送付いたします。

 なお、次に該当する場合については、免除申請書の提出は必要ありません。

  • 原発事故に伴い、旧警戒区域、旧計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域に関する避難指示の対象となっており、震災当時に南相馬市へお住まいだった世帯主がいる方
    ただし、旧緊急時避難準備区域等にお住まいだった世帯主がいる方かつ、上位所得層(同じ世帯の国保加入者全員の所得の合計が600万円を超える世帯など)世帯の方が、東日本大震災による住家の全半壊、等の要件に該当する場合は申請が必要です。

申請場所

 市民生活部市民課 保険年金係 (電話:0244-24-5233)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 保険年金係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
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