東日本大震災による被災者に係る国民健康保険の一部負担金の免除期間について
東日本大震災による被災者に係る一部負担金の免除期間については、下記のとおりです。
医療機関を利用するときには忘れずに国民健康保険証と免除証明書を提示してください。
対象区分(世帯主で判定) | 有効期限 |
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令和7年2月28日まで |
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令和6年7月31日まで ◆令和6年3月1日から令和6年7月31日までの免除については、同じ世帯の国保加入者全員の令和4年中の所得[注釈1]の合計が600万円を超える上位所得層の世帯は、免除対象外となります。 |
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令和7年3月31日まで |
所得(注釈1):国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等
- 世帯内の国民健康保険加入者の増加や世帯主の変更、所得の変更によって、一部負担金等の免除措置の対象から外れる場合があります。
- 避難指示が解除された区域の方で、国民健康保険加入世帯員の中に、税の申告が済んでいないなどの理由で所得の確認ができない方がいる場合は、一部負担金等免除証明書を交付できませんので、ご注意ください。
- 次の自己負担額の免除は、「平成24年2月29日まで」で終了しています。
- 入院時の食事療養と、生活療養に係る標準負担額の免除
- 柔道整復師や、あん摩、マッサージ師、指圧師、はり師、きゅう師による施術など
お手元の保険証をご確認ください
上記の一部負担金免除期間が延長となるのは、南相馬市の国民健康保険に加入されている方のみです。
勤務先の健康保険に加入されている方は、勤務先の保険担当の方か、お手元の保険証に記載されている健康保険組合などにお問い合わせください。
他市区町村の国民健康保険に加入されている方は、お手元の保険証に記載されている市区町村にお問い合わせください。
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更新日:2024年02月16日