東日本大震災で被害を受けた方の国民健康保険税の減免
市では、東日本大震災で被害を受けた方の国民健康保険税の減免措置を行っています。
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			 減免の対象要件  | 
			
			 減免割合  | 
		
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			 ① 避難指示が解除されていない帰還困難区域の世帯の方  | 
			
			 年税額を10/10  | 
		
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			 ② 平成29年1月1日以降に避難指示が解除された区域で、一部負担金等免除が認定されている世帯のうち、被保険者全員の令和6年中の合計所得(注意1)が600万円以下の世帯  | 
			
			 年税額を10/10  | 
		
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			 ③平成28年に避難指示が解除された区域で、一部負担金等免除が認定されている世帯のうち、被保険者全員の令和6年中の合計所得(注意1)が600万円以下の世帯  | 
			
			 年税額を5/10 
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注意1 被保険者ごとの総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額の合計
注意2 被災の判定は世帯主で行います。世帯員に被災した方がいても、世帯主が被災していなければ、減免の対象にはなりません。
注意3 上記以外の世帯については、令和7年度からは通常課税となります。
お問い合わせ
国民健康保険税に関すること
総務部税務課市民税係
 975-8686
 南相馬市原町区本町二丁目27
 南相馬市役所本庁舎1階
 電話:0244-24-5226
 ファクス:0244-23-0311
 E-mail zeimu@city.minamisoma.lg.jp
国民健康保険の資格に関すること
市民生活部市民課保険年金係
 975-8686
 南相馬市原町区本町二丁目27
 南相馬市役所本庁舎1階
 電話:0244-24-5233
 ファクス:0244-24-3281
 E-mail shimin@city.minamisoma.lg.jp
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更新日:2025年07月09日