高齢受給者証について

更新日:2022年02月07日

高齢受給者証

 国民健康保険に加入の方で70歳以上75歳未満の人には、所得に応じて2割または3割の自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。

 病院にかかる際は、必ず国民健康保険証と高齢受給者証を忘れずに病院の窓口へ提示してください。

手続きと更新について

 満70歳になる誕生月の翌月から(ただし、1日生まれの方はその月から)適用され、対象者には適用される月の前月下旬に、市から「高齢受給者証」を郵送しますので、手続きは不要です。

 また、毎年8月が定期更新となりますので、7月下旬になりましたら、新しい高齢受給者証を、ご自宅に郵送いたします。

 一年間の有効期限ですが、年度の途中で75歳に到達される人の有効期限は、75歳の誕生日の前日までとなります。

自己負担割合について

 自己負担割合は、世帯の所得とご本人の誕生日に応じて次の基準により「2割」または「3割」となります。

昭和19年4月2日以降 生まれの方
区分 判定基準 負担割合
一定以上所得者 同じ世帯の70歳以上の国保被保険者に、1人でも住民税課税所得が145万円以上の人がいる人。
ただし、対象者の収入の合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満であれば申請により一般(2割)とすることができます。
3割
一般 一定以上、低所得1、低所得2のいずれにもあてはまらない人 2割
低所得2 同じ世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保被保険者(70歳未満を含む)全員が住民税非課税世帯の人 2割
低所得1 同じ世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保被保険者(70歳未満を含む)全員が住民税非課税世帯の人で、その世帯の全ての人が必要経費・控除を差し引いて0円になる人。
(年金所得は、控除額を一律80万円として計算します。)
2割

 後期高齢者医療制度の創設により、新たに一定以上所得者と判定される高齢受給者においては、ご本人が住民税課税所得145万円以上かつ年収383万円以上であっても、世帯内で国保から後期高齢者医療制度へ移行した方たちも含めた収入合計が520万円未満であれば、申請により、自己負担割合の区分が「一般」に据え置かれます。

  • (注意)対象者の収入の合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満である場合の申請は基準収入額適用申請といいます。申請が必要と思われる方には、高齢受給者証の交付に併せて、案内をしています。
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 保険年金係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
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