東日本大震災で被害を受けた方の国民健康保険税の減免申請
市では、東日本大震災で被害を受けた方の国民健康保険税の減免申請を受け付けます。
減免申請が必要な世帯
1.震災によって主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
(注意)令和4年度以前に当該の申請が済んでいる世帯は、令和5年度に改めて申請する必要はありません。
減免額
平成23年度から令和4年度の保険税
年税額の全額を減免します。
令和5年度の保険税
年税額の5/10を減免します。
申請に必要な書類
- 死亡または傷病を負ったことが確認できる書類
- 納税通知書
2.震災によって主たる生計維持者が行方不明の世帯
(注意)令和4年度以前に当該の申請が済んでいる世帯は、令和5年度に改めて申請する必要はありません。
減免額
平成23年度から令和4年度の保険税
年税額の全額を減免します。
(注意)行方が明らかとなったときは、その前月分までを減免します。
令和5年度の保険税
年税額の5/10を減免します。
申請に必要な書類
- 行方不明者の届出をしたことが確認できる書類
- 納税通知書
3.震災によって主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明の世帯
(注意)令和4年度以前に当該の申請が済んでいる世帯は、令和5年度に改めて申請する必要はありません。
減免額
平成23年度から令和5年度の保険税
世帯全体の年税額から行方不明者以外の被保険者の方で算定した年税額の差額を減免します。
(注意)行方が明らかとなったときは、その前月分までを減免します。
申請に必要な書類
- 行方不明者の届出をしたことが確認できる書類
- 納税通知書
4. 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の全ての要件に当てはまる世帯
- 令和5年中に見込まれる主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金や損害賠償金で補てんされた収入を控除した額)が平成22年中の事業収入等と比べて3/10以上である
- 平成22年中の所得金額合計額が1,000万円以下である
- 減少する事業収入等以外の平成22年中の所得の合計額が400万円以下である
減免額
平成23年度から令和5年度の保険税
対象保険税に減免割合を乗じた額
対象保険税(料)
AにBを乗じて、Cを除した値
A:世帯の被保険者全員で算出した税額(収入が減少すると見込まれる年度)
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の平成22年中の所得の合計額
C:平成22年中の世帯全員の所得金額合計額
減免割合(平成23年度から令和4年度)
- 主たる生計維持者の平成22年度の所得合計金額が300万円以下
- 10分の10
- 主たる生計維持者の平成22年度の所得合計金額が300万円超400万円以下
- 10分の8
- 主たる生計維持者の平成22年度の所得合計金額が400万円超550万円以下
- 10分の6
- 主たる生計維持者の平成22年度の所得合計金額が550万円超750万円以下
- 10分の4
- 主たる生計維持者の平成22年度の所得合計金額が750万円超1,000万円以下
- 10分の2
減免割合(令和5年度)
- 主たる生計維持者の平成22年度の所得合計金額が300万円以下
- 10分の5
- 主たる生計維持者の平成22年度の所得合計金額が300万円超400万円以下
- 10分の4
- 主たる生計維持者の平成22年度の所得合計金額が400万円超550万円以下
- 10分の3
- 主たる生計維持者の平成22年度の所得合計金額が550万円超750万円以下
- 10分の2
- 主たる生計維持者の平成22年度の所得合計金額が750万円超1,000万円以下
- 10分の1
申請に必要な書類
- 平成22年中の所得が確認できる書類(確定申告書など)
- 令和4年中の主たる生計維持者の収入見込額が計算できる書類
- 納税通知書
5.前述の「主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の全ての要件に当てはまる世帯」に該当し、主たる生計維持者が失業または事業を廃止した方
減免額
平成23年度から令和5年度の保険税
平成22年中の所得金額の合計額に関わらず減免割合を10/10とし、前述の4.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の全ての要件に当てはまる世帯の減免額算定方法で算出します。
申請に必要な書類
- 失業または事業を廃止したことが確認できる書類
- 納税通知書
用語解説
事業収入等 | 事業(農林水産業含む)、不動産、山林、給与の収入 |
---|---|
所得金額合計額 | 総所得(事業所得、給与所得、雑所得などの合計)と山林所得に土地・建物や株式の譲渡所得、先物取引に係る雑所得などを合計した金額 |
総所得金額等 | 所得金額合計額と同じ |
合計所得金額 | 総所得(事業所得、給与所得、雑所得などの合計)、退職所得、山林所得を合計した金額 |
「主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の全ての要件に当てはまる世帯」に該当するか明確でない方は、収入額が確定してから申請してください。
減免申請の受付
窓口での申請
次のいずれかの窓口に「申請に必要な書類」をお持ちください。
国民健康保険税
- 南相馬市役所 税務課市民税係
- 小高区役所 市民総合サービス課
- 鹿島区役所 市民総合サービス課
郵送による申請
郵便での申請も受け付けます。減免申請書を下記よりダウンロードしていただき、必要事項を記入の上「申請に必要な書類」を添付して郵送してください。減免申請書をダウンロードすることができないときは、郵送しますので各担当窓口までご連絡ください。
減免申請書類
郵送先
975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地
南相馬市役所 税務課市民税係
減免申請期限
令和6年3月29日金曜日 まで受け付けます。
減免申請が必要な世帯の「減免の対象要件」に該当しても、申請が不要な方の「減免の対象要件」に該当し、減免割合が10/10の場合は、申請は必要ありません。
減免申請が不要な世帯
減免の対象要件 |
減免割合 |
---|---|
① 東日本大震災により居住する住宅が全壊し、市から「り災証明書」の交付を受けた世帯の方 |
年税額を5/10 |
② 東日本大震災により居住する住宅が大規模半壊または半壊し、市から「り災証明書」の交付を受けた世帯の方 |
年税額を1/4 |
③ 避難指示が解除されていない帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域の世帯の方 |
年税額を10/10 |
④ 令和元年(平成31年)度以前に避難指示が解除された帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点で、一部負担金等免除が認定されている世帯のうち、被保険者全員の令和4年中の合計所得(注意1)が600万円以下の世帯 |
年税額を10/10 |
⑤平成26年までに指定が解除された、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点で、一部負担金等免除が認定されている世帯のうち、被保険者全員の令和4年中の合計所得(注意1)が600万円以下の世帯 |
年税額を5/10
|
注意1 被保険者ごとの総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額の合計
注意2 り災や被災の判定は世帯主で行います。世帯員に被災した方がいても、世帯主が被災していなければ、減免の対象にはなりません。
減免申請が不要な世帯に該当しても、納税通知書発送後に「減免申請が必要な世帯」に該当した場合は、申請書の提出が必要な場合があります。
問合せ先
国民健康保険税に関すること
総務部税務課市民税係
975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所本庁舎1階
電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
E-mail zeimu@city.minamisoma.lg.jp
国民健康保険の資格に関すること
市民生活部市民課保険年金係
975-8686
南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所本庁舎1階
電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
E-mail shimin@city.minamisoma.lg.jp
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更新日:2023年07月14日