国民年金保険料免除等申請について
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
また、学生の方については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
申請手続きを行い承認されれば、承認された期間については保険料が免除・猶予となります。
申請対象となる期間
免除、納付猶予
令和6年7月分~令和7年6月分
学生納付特例
令和6年4月分~令和7年3月分
(注意)申請した時点から2年1か月前までの分であれば、遡及して申請することが可能です。ただし、申請が遅れると障害年金や遺族年金を受け取れなくなるおそれがあり、また申請できる期間が短くなります。
免除を希望される方はお早めに手続きをしてください。
(注意)次年度も免除・猶予を希望する場合は、再度申請が必要です。(継続で免除されている方は除く)
震災特例
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、国民年金第1号被保険者かつ平成23年3月11日時点で避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に住民登録があった方は、申請によって国民年金保険料が免除されます。
申請手続き
各種申請書等の提出が必要となります。次のいずれかの窓口で手続きができます。
- 相馬年金事務所
- 南相馬市役所(市民課保険年金係)
- 鹿島区役所(鹿島区市民総合サービス課)
- 小高区役所(小高区市民総合サービス課)
- 市外に避難されている方は、最寄りの年金事務所(全国の年金事務所で申請できます)
申請に際しての留意点
- 免除申請が承認された期間の年金額は、保険料を納付した場合と比べると減額になります。
- 国民年金基金にご加入されている方は、免除申請が承認されますと国民年金基金を脱退することになりますので、ご注意ください。
詳細は福島県国民年金基金(電話:0120-65-4192)までお問い合わせください。
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更新日:2024年07月01日