飼い主のいない猫について
市では、飼い主のいない猫を引き取りできません。また、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、福島県動物愛護センター(はぴまるふくしま)相双支所(電話26-1351)では、以下のとおり飼い主のいない猫の引取りをお断りする場合があります。
県が猫の引取りをお断りする場合
次に該当する猫は、原則引取りを行っていませんので、保護せず、しばらく様子を見てください。 猫が敷地内に侵入するなどしてお困りの場合は、猫よけ対策(下記参照)をお試しください。
〇首輪がついている猫、人慣れしている猫⇒外へ遊びに出かけているだけかもしれません。保護することにより、飼い主の元に戻れなくなる可能性があります。
〇倉庫等で飼い主のわからない猫が産んだ子猫⇒無理矢理追い出すことはせず、親子が引っ越しするまで見守りましょう。
(注意) 猫の寝床となるような段ボールやタオル類を撤去し、再度猫が侵入しないよう、倉庫の戸締りを確実に行いましょう。
〇ふん尿被害等により駆除目的で捕獲した猫⇒駆除目的で捕獲した猫は引き取りしないので、捕獲しないでください。
〇地域猫として世話を受けている猫⇒地域の管理者がいる猫は、引取りできません。
県が猫を引取りする場合
ケガや重度の衰弱で動けない等すみやかな保護が必要な猫
(注意)ただし、 状況により引取りをお断りする場合があります。
捨てられている猫を発見した場合(動物の遺棄は犯罪です)
ゴミ捨て場で段ボール箱等に入れられているなど、明らかに捨てられた猫を見かけた場合には、できるだけ触らずにまずは警察に通報してください。捨てられているかどうか判断が難しい場合は、保護せず、県へご相談ください。
猫よけ対策について
居住環境における猫のふん尿被害等を軽減させる手段の一例を紹介します。
〇超音波発生器やブザー(猫が苦手な音を発生させる)を設置する。
・ホームセンターやネットショップ等で販売されています。
〇忌避剤(猫が苦手な臭いを発生させる)の使用、コーヒーかすや飲用酢を散布する。
〇トゲつきシートを敷く。
〇地面に水を撒き,濡らしておく。
〇地面に灰などを撒く。
- この記事に関するお問い合わせ先















更新日:2026年06月12日