低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、下記の適用条件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
なお、この特別控除は確定申告が必要です。
制度の詳細については、下記の国土交通省のホームページをご確認ください。
適用条件
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内の低未利用土地等であること及び譲渡後当該低未利用土地等の利用について、市区町村の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 令和2年1月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上にある資産の取引額の合計が500万円(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された土地は800万円)以下であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税法第33条他の特例措置の適用を受けないこと。
- 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡ではないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中に受けていないこと。
対象期間
令和2年7月1日(水曜日)から令和7年12月31日(水曜日)までの間に譲渡をした場合
低未利用土地等確認書の交付
下記の提出書類等を、都市計画課窓口に提出してください。
審査には、受付から10日前後(土日祝日を含まない)の時間がかかります。
なお、審査の結果によっては、下記以外の書類も提出を求める場合があります。
提出書類等
- 別記様式①-1
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
(1)所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等)
(4)別記様式①-2(3-(1)、3-(2)、3-(3)を提出できない場合) - 次のいずれかの書類
(1)別記様式②-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
(2)別記様式②-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
(3)別記様式③(4-(1)、4-(2)を提出できない場合) - 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
様式
別記様式①-1 低未利用土地等確認申請書(令和3年4月1日様式改正) (Wordファイル: 35.0KB)
別記様式①-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認する場合)(令和3年4月1日様式改正) (Wordファイル: 34.0KB)
別記様式②-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(令和3年4月1日様式改正) (Wordファイル: 37.5KB)
別記様式②-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(令和3年4月1日様式改正) (Wordファイル: 34.5KB)
別記様式③ 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(令和3年4月1日様式改正) (Wordファイル: 34.0KB)
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更新日:2021年04月30日