住宅購入等世帯定住促進事業奨励金
市では、「多世代同居世帯・近居世帯・多子世帯・移住定住世帯」の本市への定住の促進し、地域を活性化するため、奨励金を交付します。
条件確認のため、申請前に必ずご相談ください。
住宅購入等世帯定住促進事業奨励金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 295.4KB)
住宅購入等世帯定住促進事業奨励金交付申請書兼請求書 (Wordファイル: 21.6KB)
南相馬市住宅購入等世帯定住促進事業奨励金交付要綱 (PDFファイル: 295.4KB)
1 対象世帯
(1) 多世代同居世帯
子、子の父母、子の祖父母・曽祖父母の3世代以上が同じ住宅に居住する世帯
(注意)登記の所有権の権利者が、当該多世代同居世帯員のいずれかを含むこと
(2) 近居世帯
親子と子の祖父母が居住する住宅の最短直線距離が約1000メートル以内にある世帯
(注意)登記の所有権の権利者が、当該近居世帯員のいずれかを含むこと
(3)多子世帯
同居する18歳以下の子が3人以上の世帯
(4)移住定住世帯
転入後、5年以内に住宅を取得し居住する夫婦(ひとり親世帯を含む)もしくは、住宅取得後1年以内に転入した世帯で、申請時点において、夫婦のいずれか(ひとり親世帯の場合は、その親)が満43歳未満の世帯
2 交付する額
奨励金(基礎額)
- 新築住宅:100万円(定額)
- 中古住宅:100万円(定額)
加算金
- 特定区域加算: 25万円(定額)
(旧避難指示区域で住宅取得した場合) - 移住定住加算: 25万円(定額)
(転入後から5年以内に住宅を取得した場合) - 空き家解体加算: 50万円(定額)
(空き家を解体し、その敷地に新築住宅を取得した場合)
3 交付条件(以下の全ての条件をみたすこと)
- 令和5年4月2日以降に登記・売買をしていること
- 対象世帯のいずれかにあてはまること
- 南相馬市民として5年以上住み続けること
- 取得した住宅に住民票を異動し、居住していること
- 市税の滞納がないこと(転入者の場合は前居住地の市区町村税の滞納がないこと)
- 世帯員が暴力団員等ではないこと
- 以前に同奨励金を受けていないこと
- 地元自治会(隣組)に加入すること
4 申請期限
- 新築住宅の場合…登記表題部の新築日から1年以内
- 中古住宅の場合…登記権利部の売買日から1年以内
5 奨励金交付までの流れ
- 申請前に、住宅の引渡し、住民票異動、登記登録手続きを済ませてください。
- 住宅入居後に奨励金の交付申請をしてください。
- 市で申請内容の審査を行い、交付の可否を決定します。
- お手元に奨励金交付決定通知書が届きます。
- 奨励金が指定の金融機関口座に振り込まれます。
6 交付申請時の必要書類
申請者が市役所で入手するもの
- 世帯全員の住民票(謄本)(1か月以内に発行されたもの)
(近居世帯の場合は2世帯分) - 戸籍全部事項証明書(1か月以内に発行されたもの)
- 申請者の税の完納証明書又は非課税証明書(1か月以内に発行されたもの)
- 取得した住宅の登記全部事項証明書(1か月以内に発行されたもの)
(法務局証明書サービスセンター 市役所本庁舎1階)
申請者が持参するもの
- 取得した住宅の工事請負契約書又は不動産売買契約書の写し
- 取得した住宅の平面図の写し(間取り図等)
- 取得した住宅の全体が分かる写真
- 奨励金振込先の預金通帳の写し(申請者本人の口座で、振込先情報が全てわかるもの)
- 母子健康手帳の写し(妊婦がいる場合)
- 住宅間の距離が分かる地図(近居世帯の場合)
- その他市長が必要と認める書類
7 注意事項
- 奨励金を交付した日から5年以内に、全世帯員が市外に転出した場合は、奨励金を全額返還していただきます。
- 奨励金を交付した日から5年間、市内居住、自治会加入の確認のため、市が世帯の住民登録資料を調査・照会・閲覧することに同意していただきます。
- 世帯員が暴力団等でないことを確認するため、市が南相馬警察署に照会する場合があることに同意していただきます。
8 申請書類の提出先
空き家と住まいの相談窓口「ミライエ」
(南相馬市原町区旭町1丁目46-4 2階)
電話番号 0244-26-6383
メールアドレス miraie.minamisoma@gmail.com
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年04月01日