多世代同居、近居・多子世帯向けの住宅補助制度(新築・購入)
南相馬市では、地域の担い手となる「多世代同居世帯・近居世帯・多子世帯」の本市への定住の促進及び、地域コミュニティを創生し、地域活力を活性化するため、市内で住宅取得する各世帯に対し、奨励金を交付いたします。
(事業期間 令和3年4月1日~令和5年3月31日まで)
申請条件確認のため、申請前に必ず建築住宅課へ御相談ください。
1 対象世帯
(1) 多世代同居世帯
新たに3世代以上で同一住宅に居住することを目的に住宅取得を行い、次に掲げる要件を全て満たす世帯
- すでに多世代同居になっている世帯の建替えでないこと
- 登記(建物)の所有権の権利者が、当該多世代同居世帯員のいずれかを含むこと
(2) 近居世帯
子育て世帯又は祖父母世帯が住宅を取得し、それぞれの住宅の敷地の最短距離が新たに500メートル以内になる世帯で,次に掲げる要件を全て満たす世帯
- すでに多世代同居世帯又は近居世帯である世帯員の世帯分離又は転居でないこと
- 登記の所有権の権利者が、当該近居世帯員のいずれかを含むこと
(3)多子世帯
父母(どちらか一方を含む。)が扶養する18歳以下の同居の子(胎児を含む)が3人以上いる世帯
2 交付条件(以下の全ての条件をみたすこと)
- 令和2年4月2日以降に登記・売買をしていること
- 対象世帯のいずれかにあてはまること
- 南相馬市民として5年以上住み続けること
- 取得した住宅に住所があり、居住していること
- 市税の滞納がないこと(転入者の場合は前居住地の市区町村税の滞納がないこと)
- 世帯員が暴力団員等ではないこと
- 以前に同奨励金を受けていないこと
- 地元自治会(隣組)に加入すること
3 申請期限
- 新築住宅の場合…登記表題部の新築日から1年以内
- 中古住宅の場合…登記権利部の売買日から1年以内
(ただし、事業期間 令和5年3月31日までに申請してください)
4 交付する額
奨励金(基礎額)
「多世代同居世帯、多子世帯」
- 新築住宅:100万円(定額)
- 中古住宅: 75万円(定額)
「近居世帯」
- 新築住宅: 75万円(定額)
- 中古住宅: 50万円(定額)
加算金
- 特定区域加算: 25万円(定額)
(旧避難指示区域で住宅取得した場合) - 多子加算金: 25万円(定額)
(18歳以下の子が3人以上いる場合) - 新婚加算: 25万円(定額)
(婚姻日から5年以内かつ共に40歳以下の夫婦)
5 奨励金交付までの流れ
- 交付申請前に、住宅の引渡し、住民票異動、登記登録手続きを済ませてください。
- 住宅入居後に奨励金交付申請をしてください。
- 市で申請内容の審査を行い、交付の可否を決定します。
- お手元に奨励金交付決定通知書が届きます。
- 奨励金が指定の金融機関口座に振り込まれます。
6 交付申請時の必要書類
申請者が市役所で入手するもの
- 世帯全員の住民票(謄本)(1か月以内に発行されたもの)
(近居世帯の場合は二世帯分) - 戸籍全部事項証明書(1か月以内に発行されたもの)
- 申請者の税の完納証明書又は非課税証明書(1か月以内に発行されたもの)
- 取得した住宅の登記全部事項証明書(1か月以内に発行されたもの)
(法務局証明書サービスセンター 市役所本庁舎1階)
申請者が持参するもの
- 取得した住宅の工事請負契約書又は不動産売買契約書の写し
- 取得した住宅の平面図の写し(間取り図等)
- 取得した住宅の全体が分かる写真
- 奨励金振込先の預金通帳の写し(申請者本人の口座で、振込先情報が全てわかるもの)
- 母子健康手帳の写し(妊婦がいる場合)
- 住宅間の距離が分かる地図(近居世帯の場合)
7 注意事項
- 南相馬市の住民として定住する意思を示す誓約書を提出していただきます。
- 奨励金を交付した日から5年以内に、全世帯員が市外に転出した場合は、奨励金を全額返還していただきます。
- 奨励金を交付した日から5年間、市内居住、自治会加入の確認のため、市が世帯の住民登録資料を調査・照会・閲覧することに同意していただきます。
- 世帯員が暴力団等でないことを確認するため、市が南相馬警察署に照会する場合があることに同意していただきます。
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更新日:2023年02月03日