「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への優先入居について
国土交通省及び復興庁では、「子ども・被災者支援法」に基づく支援避難対象者の公営住宅への入居について、入居を希望する公営住宅を管理する都道府県・市区町村の判断により、以下のような「優先的取扱い」を受けられる場合があるとの発表を行いました。
「優先的取扱い」を受ける際には、平成23年3月11日時点に福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く。)に居住していたことを示す「居住実績証明書」が必要になり、その証明書の発行は避難元市町村で行います。
- (注意)「優先的取扱い」を実施するかどうか、また、開始する時期については、入居を希望する公営住宅を管理する都道府県・市区町村の判断になるため、必ずその都道府県・市区町村にご確認の上、「居住実績証明書」を請求願います。
- (注意)「居住証明書」の発行をもって公営住宅への入居が認められたものではなく、また、必ず公営住宅への入居が認められるとは限りません。入居が認められた場合には、所定の家賃が発生します。
制度対象者
平成23年3月11日時点で、福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く。)に居住していた方。
(南相馬市での「居住実績証明書」の受付は、平成23年3月11日時点で南相馬市に居住していた方のみ)
優先的取扱いについて
入居要件 | 通常の取扱い | 優先的な取扱い |
---|---|---|
住宅困窮要件 | 住宅を所有している者は、原則として住宅困窮要件を満たさない。 | 福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)に住宅を所有していても、当該住宅を所有していないものとみなす。 |
収入要件 | 入居者及び同居者の所得金額の合計額 | 分離避難の場合に限り、世帯全員の所得金額の合計額を1/2にした額 |
具体的な制度の内容等については、以下の国土交通省及び復興庁のホームページをご確認ください。
「居住実績証明書」の発行受付について
1 交付対象者
平成23年3月11日時点で、南相馬市に居住していた方。(住民票の有無は問いません。)
2 受付窓口
市民生活部 市民課 総合案内係(本庁舎1階)
3 受付時間
月曜日から金曜日(祝日等の閉庁日を除く)の8時30分から17時15分まで
4 申請方法
必要書類を添えて窓口または郵送のいずれかで申請してください。(必要書類については、「居住実績証明申請書」裏面に記載のフローチャートを参照ください。)
必要書類
- 居住実績証明申請書
- 申請者の本人確認書類の写し
(注意)委任する場合は、委任される方の本人確認書類の写しも併せて必要です。
本人確認書類の詳細については次のリンクをクリックしてください。
本人確認書類の詳細について (Wordファイル: 20.8KB)
- 平成23年3月11日以降に出生・養子縁組・婚姻・死亡等により世帯構成員に変更があった方は次の書類も必要です。
- 世帯全員の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
- 平成23年3月11日に南相馬市に住民票がなかった方は次の書類も必要です。
- 平成23年3月11日時点の居所(生活実態)が確認できる書面
- 世帯全員の住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもので本籍が記載されているもの)
- 世帯全員の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
郵送の場合の郵送先
〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27
南相馬市役所 市民課 総合案内係
(注意)郵送の場合は、返信用封筒に申請者の氏名及び避難先住所を記載し、切手を貼ったものを同封してください。
5 交付に係る手数料
無料
6 申請書様式等
居住実績証明申請書(南相馬市用)(指定様式) (Excelファイル: 106.5KB)
居住実績証明申請書記入例 (Excelファイル: 480.5KB)
問合せ
1「居住実績証明書」について
市民生活部 市民課 総合案内係
〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)
電話 0244-24-5235 ファクス 0244-24-3281
E-mail shimin@city.minamisoma.lg.jp
2 南相馬市が管理する公営住宅への入居について
建設部 建築住宅課 市営住宅係
〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)
電話 0244-24-5253 ファクス 0244-24-6151
E-mail kenchikujutaku@city.minamisoma.lg.jp
3 その他制度全般について
復興企画部 被災者支援課 被災者支援係
〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)
電話 0244-24-5223 ファクス 0244-23-2511
E-mail hisaishashien@city.minamisoma.lg.jp
(注意) 本制度の創設趣旨については、復興庁又は国土交通省へお問い合わせ願います。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年11月27日