南相馬市木造住宅耐震改修支援事業補助金
市では、旧耐震基準の木造住宅における地震対策として、耐震改修、現地建替え費用の一部を助成します。
耐震改修工事、現地建替え工事をご計画の方は、必ず事前相談のうえ申請してください。
申請前に工事着手した場合は補助対象となりませんのでご注意ください。
対象となる住宅
次の要件をすべて満たす住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工した自らが居住する一戸建ての住宅
(併用住宅の場合は、住宅の部分の床面積が延べ面積の1/2以上のもの) - 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁(ツーバイフォー)工法による木造3階建て以下の住宅
- 耐震診断を行った結果、耐震基準を満たしていない建物
- 公衆用道路等に面している住宅(現地建替え工事の場合)
- 令和8年1月末までに、耐震改修工事及び現地建替え工事が完了するもの
関連情報
申込対象者
対象住宅の所有者、賃借人、借家及び購入予定者で、市税等の滞納のない方(個人に限る)
補助の対象となる工事
- 一般耐震改修工事・・・上部構造評点を1.0以上に改修する工事
- 簡易耐震改修工事・・・上部構造評点が0.7未満の住宅を上部構造評点0.7以上1.0未満に改修する工事
- 部分耐震改修工事・・・上部構造評点が0.7未満の住宅の寝室など部分的な居室の改修工事(県の技術的基準に適合すること)
- 現地建替え工事・・・耐震診断の結果が上部構造評点1.0未満の住宅を解体し、同一敷地内に現行基準(新耐震基準(平成12年政令第211号))を満たす住宅を新築する工事
(注意)設計及び工事監理は、建築士の資格を有する方が行ってください。
(注意)耐震改修工事に関連しない工事費用は補助の対象外となりますので、同時に行う場合は見積書の金額を分けて作成してください。
補助金の額
- 一般耐震改修工事費の5分の4以内かつ115万円以内
- 簡易耐震改修工事費の5分の4以内かつ69万円以内
- 部分耐震改修工事費の5分の4以内かつ69万円以内
- 現地建替え工事費の5分の4以内かつ115万円以内
ただし、【リバース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合の交付額は上記の2分の1の額。
その他、加算金として、耐震改修工事及び現地建替え工事について、工事費用の10分の1(上限20万円)加算されます。
1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額となります。
リバース60
住宅金融支援機構と提携する民間金融機関が提供する、高齢者を対象とした住宅ローン。
募集期間
令和7年5月1日(木曜日)から令和7年5月30日(金曜日)
予算に限りがありますので、応募者多数の場合は抽選となります。また募集期間終了時点で受付件数に達しない場合、募集期間を延長する場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
申込方法
「木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書」に必要事項を記入し、1部提出してください。
申し込みに必要なもの
耐震改修工事
- 補助金交付申請書
- 各種図面(建物の案内図、配置図、平面図(現況・補強後)、基礎伏図耐震補強詳細図)
- 工事着手前の写真
- 木造住宅耐震診断報告書の写し
- 工事請負契約書・見積書等の写し
- 実施設計耐震計算書
- 建築士免許証の写し
- 税の完納証明書
現地建替え工事
- 補助金交付申請書
- 各種図面(建物の位置図、配置図、平面図)
- 工事着手前の写真
- 木造住宅耐震診断報告書の写し
- 工事請負契約書・見積書等の写し
- 税の完納証明書
・申請者が賃借人の場合は、賃貸借契約書
・申請者が購入予定者の場合は、売買契約書
(注意)【リバース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合は、補助金申請時に【リバース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書を提出してください。
実績報告及び補助金の交付請求
耐震改修工事完了後は、「木造住宅耐震改修支援事業補助金実績報告書」を工事完了後にすみやかに提出してください。
実績報告に必要なもの
耐震改修工事
- 実績報告書
- 建築士が発行する住宅耐震改修証明書
- 耐震改修に要した費用を証するもの(工事に係る領収書等の写し)
- 工事写真(施工前・施工中・施工後)
- 確認済証、検査済証(確認申請を要する改修の場合)
現地建替え工事
- 実績報告書
- 確認済証、検査済証
- 建替え工事に要した費用を証するもの(工事に係る領収書等の写し)
- 工事写真(施工前・施工中・施工後)
要綱・様式等ダウンロード
南相馬市木造住宅等耐震化支援事業実施要綱 (PDFファイル: 236.3KB)
申請書(現地建替工事)様式第8号(第19条関係) (Wordファイル: 106.7KB)
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更新日:2025年04月01日