旧姓(旧氏)併記について

更新日:2024年06月26日

住民票、個人番号カード、印鑑登録証明書への旧姓(旧氏)の記載が可能となる住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)等の改正が平成31年4月17日に公布され、令和元年11月5日より施行されます。

これは、社会において旧姓(旧氏)を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓(旧氏)を使用しやすくするように、婚姻等により氏に変更があった場合でも、本人からの申し出により、従来称してきた姓を住民票等に記載し、公証することができる制度となっております。

住民票に旧姓(旧氏)を記載することで、個人番号カード(又は通知カード)と公的個人認証の署名用電子証明書、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が記載されます。

施行日

令和元年11月5日(火曜日)

請求方法

市役所及び区役所にある請求書を記入のうえ、窓口へ提出していただきます。

持参物

  • 併記することを希望する旧姓(旧氏)の記載がされている戸籍謄本等(還付不可)
    (注意)本籍地が本市であった場合でも戸籍謄本の添付が必要になりますのでご注意ください。
    (注意)希望する旧姓(旧氏)の記載のある戸籍又は除籍から現在の姓につながる全ての戸籍謄本及び除籍謄本を添付していただく必要があります。
  • 印鑑(認印可)
  • 本人確認できるもの
  • 個人番号カード又は通知カード

注意事項

  • 住民票等に記載できる旧姓(旧氏)は1人につき1つとなります。
  • 住所異動をした場合にも、引き続き新しい住所地で旧姓(旧氏)が記載されます。
  • 旧姓(旧氏)を記載している場合には、住民票の写し、個人番号カード、署名用電子証明書には、旧姓(旧氏)を併記しなければならないため、旧姓(旧氏)又は現在の姓どちらか一方のみを表示することはできません。
  • 旧姓(旧氏)の削除については、必要に応じて削除が可能となります。ただし、削除後に姓が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)の再記載が可能となりますので、ご注意ください。
  • 住民票に旧姓(旧氏)の記載、変更又は削除がされた場合、その者の署名用電子証明書は失効いたします。必要に応じて、再発行が必要になりますので、職員へお申し付けください。
  • 添付していただく戸籍謄本等に有効期限の指定は設けておりませんが、発行日がかなり古い場合(現在と記載内容に変動がないもの)には、本籍地の市町村へ確認する場合がございます。ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口サービス係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5235
ファクス:0244-24-3281
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