旧姓(旧氏)併記について
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令和元年11月5日から住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも併記され、各種の契約や銀行口座に旧姓を使用している場合の本人確認書類として使用できる場合があります。
また、旧姓を表す印鑑で印鑑登録ができます。
旧姓(旧氏)の振り仮名記載
令和7年5月26日から旧姓(旧氏)を併記する方は、旧姓(旧氏)と併せて旧姓(旧氏)の振り仮名が記載されることとなりました。旧姓(旧氏)と併せて旧姓(旧氏)の振り仮名が住民票の写しにも記載されます。
マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)の振り仮名記載は令和8年6月以降を予定しております(国外転出者除く)。
請求(届出)方法・必要書類
南相馬市役所市民課窓口サービス係及び小高区役所・鹿島区役所で必要書類を持参の上、請求書に記載いただきます。
- 併記することを希望する旧姓(旧氏)・旧姓(旧氏)の振り仮名が記載された戸籍謄本等
(注意)戸籍謄本等に旧姓(旧氏)の振り仮名が記載されていない場合等、振り仮名を通用していることを証するための疎明資料が必要になる場合があります。(例)旧姓(旧氏)欄があるパスポート・旧姓(旧氏)の記載された預金通帳など - 印鑑(請求書を自署された場合は、押印不要です)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

注意事項
- 住民票などに記載できる旧姓(旧氏)は1人につき1つになります。
- 旧姓(旧氏)を申請すると、住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカードには旧姓(旧氏)を併記しなければならないため、旧姓(旧氏)または現在の姓のどちらか一方のみを表示することはできません。
- 旧姓(旧氏)の記載と旧姓(旧氏)の振り仮名の記載のどちらか一方だけを記載することはできません。
- 住所異動をした場合にも、引き続き新しい住所地で旧姓(旧氏)が記載されます。
- 本籍が本市であっても戸籍謄本の添付が必要です。(還付不可)
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更新日:2025年07月25日