住所変更に関する義務及び罰則

更新日:2024年01月30日

住所変更に関する義務及び罰則

住民基本台帳の記録の正確性を確保する等の観点から、住民基本台帳法においては、正確な住所変更の届出が義務付けられています。(住民基本台帳法第3条第3項、第22条、第24条等)

入学、就職、転勤等による引っ越しで、住所を異動される方は、窓口において正確な住所変更の届出をお願いいたします。

また、実際に住所の異動がないのにもかかわらず、不動産登記、越境入学、運転免許の取得等を理由に住民票を移すことはできません。

住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、公正証書原本不実記載罪、同未遂罪が適用され、懲役または罰金が科せられます。(刑法第157条)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口サービス係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5235
ファクス:0244-24-3281
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