令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日の改正戸籍法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に記載されることにより、住民票や戸籍の附票などにも氏名の振り仮名が公証されます。
振り仮名の届出に関するお問い合わせについて
振り仮名コールセンター
振り仮名の届出の方法などの一般的なお問い合わせは、振り仮名コールセンターで受付します。
電話 0570ー05ー0310
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
(注意)土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
8時30分から17時15分まで
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
- 令和7年5月26日時点で戸籍に記載のある方には、本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、筆頭者あてに送付されます。
- 筆頭者が除籍されている場合は配偶者に送付されます。
- 筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は在籍者(子)全員に送付されます。
- 「戸籍に記載される振り仮名の通知書」は戸籍の附票の住所へ送付されます。
- 南相馬市の通知書(圧着ハガキ)送付は7月下旬を予定しています。8月中旬頃までにはお手元に届く見込みです。
- 通知書が届いたら必ず内容をご確認ください。
- 通知書の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
- 間違っている場合は、必ず「振り仮名の届出」をしてください。
(注意)住民票登録のある自治体ではなく、本籍地の自治体から通知書が送付されます。
2 氏や名の振り仮名の届出
- 通知書に記載された振り仮名が間違っている場合は、氏又は名の振り仮名届を本籍地の市区町村または住所地の市区町村の戸籍窓口へ届出してください。
- 本籍地の市区町村へ郵送で届出することもできます。(送料はご負担願います)
- マイナポータルからオンラインで届出することもできます。
- 届出期間は令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)の1年間です。
(注意)通知書の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
- 令和8年5月25日(月曜日)までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が通知書に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
- この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可なく届出により振り仮名を変更することができます。
- すでに届出をした氏や名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出ができる人
氏の振り仮名の届出
- 原則として戸籍の筆頭者が届出します。
- 筆頭者が除籍されている場合は配偶者が届出します。
- 筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は在籍する子のうちひとりが届出します。
名の振り仮名の届出
- 戸籍に記載されている本人が届出します。
- 15歳未満の方は親権者(父母)等の法定代理人のうちひとりが届出します。
届出の際の留意事項
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
- 戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使用しており、その読み方を戸籍の振り仮名として届出する場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポート、預金通帳等)の写しを添付していただく必要があります。
振り仮名の通知書の記載内容について
本籍地の市区町村へご確認ください。
南相馬市本籍の方は「振り仮名専用ダイヤル」へお問い合わせください。
振り仮名専用ダイヤル
・090-2796-8024
・090-2796-8025
(注意)平日8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名制度についての詳細や、よくあるご質問については、法務省ホームページをご覧ください。
(注意)詐欺にご注意ください。
振り仮名の届出にあたり、市区町村や法務省が金銭を支払うよう要求することはありません。
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更新日:2025年07月25日