避難住民届

更新日:2022年10月07日

避難先の変更・避難終了

 避難先を変更又は避難を終了された方は、原発避難者特例法に基づき避難住民届の提出が必要です。
 避難先の届出により、市からの広報紙を避難先にお届けできるようになります。また、市から避難先の自治体に住民票を移動しなくても、避難先の自治体から一定の行政サービス(特例事務)を受けることができるようになります。また、避難を終了した場合も届出が必要となります。

郵送先

〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地(西庁舎1階)
復興企画部 被災者支援課

メールアドレス

原発避難者特例法について

 原発避難者特例法とは、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により住民がその属する市町村(区域)から他の市町村(区域)に避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた際、避難先の市町村(区域)に住民票を移さずに避難している住民に対する適切な行政サービスの提供等に対応するため定められた法律です。

この記事に関するお問い合わせ先

復興企画部 被災者支援課


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)


直通電話:0244-24-5223
ファクス:0244-23-2511
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