マイナンバーの独自利用事務における情報連携について

更新日:2018年12月25日

 平成28年1月より、法定事務(法において定められた事務)でマイナンバーの利用が開始され、平成28年8月からは独自利用事務(法において定められた事務以外の事務 別表の34事務)でのマイナンバー利用を開始しています。
 また、平成29年10月ごろより情報提供ネットワークによる国、他の自治体等との情報連携が開始される予定となっていますが、独自利用事務において情報を連携する場合は、個人情報保護委員会へ届出し、その内容を公表することとなっています。別表の34事務のうち情報連携予定欄が○の29事務について、個人情報保護委員会へ届出を行い承認されましたので、その内容を公表します。

1.重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2.在宅重度障がい者に対する治療材料等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3.障がい者の通院交通費の補助に関する事務であって規則で定めるもの

4.重度身体障がい者の自動車改造費の補助に関する事務であって規則で定めるもの

5.身体障がい者訪問入浴サービス事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

6.障がい者等に対する日常生活用具の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

7.障がい者等日中一時支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

8.障がい者生活サポート事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

9.障害者等移動支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

10.生活保護法による保護に関する事務であって規則で定めるもの

11.介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

12.高齢者の住宅改修資金の助成に関する事務であって規則で定めるもの

13.高齢者に対する日常生活用具の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

14.介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

15.高齢者に対する施術費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

16.高齢者に対する紙おむつ及び介護用品の購入費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

17.ひとり親家庭及び父母のない児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

18.子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

19.震災遺児等に対する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

20.震災遺児等に対する進学支援助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

21.ひとり親家庭の母又は父に対する受講終了時給付金の支給及び合格時給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

22.ファミリーサポートセンター利用者費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

23.定住促進住宅及び共同施設の管理に関する事務であって規則で定めるもの

24.児童を養育している保護者に対する子育て短期支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

25.重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

26.育英資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

27.南相馬市大学一時金融資資金利子補給要綱による利子補給金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

28.就学困難な児童生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

29.私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

復興企画部 デジタル推進課 情報システム係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎3階)


直通電話:0244-24-5213
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