帰還困難区域の特別通過交通制度の改定について
県道256号(県道253号~双葉町立入り規制緩和区域境、約2.6キロ)については、帰還困難区域であることから一般車の通行が制限されていました。
しかしながら、当該路線上に常磐自動車道の常磐双葉インターチェンジが開業することに伴い、周辺市町村と双葉町を結ぶ主要幹線道路として、福島県全体の復旧・復興にとって重要な道路であることから、制限なく通行できるよう要望が寄せられていました。
その要望を受け、令和2年3月4日(水曜日)0時00分をもって、当該路線について、通行証の所持・確認を要せず、当該区間を通過できることとなりました。
また、国道6号、県道35号及び県道256号等一部の路線については、自動二輪及び原動機付自転車でも通行証の所持・確認を要せずに当該区間を通過できることとなりました。
(注意) 軽車両(自転車等)及び歩行者の通行規制は引き続き実施されます。
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更新日:2020年03月04日