カーブミラーの設置について

更新日:2025年05月20日

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カーブミラーは、建物や壁等が原因で見通しの悪い交差点・カーブにおいて、目視確認が困難な場合に、自動車同士の衝突防止を目的として設置するものです。鏡の特性上のデメリットに加え、過信した運転による歩行者巻き込み事故の危険性について警察からの指摘もあることから、設置については慎重に判断しております。あくまで安全確認の「補助施設」であり、安全確認は運転手自身の目視によることが原則です。カーブミラーを過信せず目視での安全確認を確実に行うことが大切です。

カーブミラーの特性

カーブミラーには以下のような性質があります。歩行者・自転車・二輪車にとってはかえって危険になるため、適切な安全確認位置からの目視確認が困難な箇所にのみ、設置を検討しています。

 

1.カーブミラーで映せない部分(死角)があり、死角から出てくる自転車や歩行者の発見が遅れることがある。

2.接近車がないことを遠方から確認できるため、通過速度の上昇や一時停止違反をまねきやすい。

3.カーブミラーに映る車は小さく見え遠くに感じやすいため、速度感・距離感をつかみづらい。

4.鏡に映して先の状況を確認するため、左右が逆に映り誤認をまねきやすい。

 

カーブミラーの設置要望について

カーブミラーには上記のような特性があるため、行政区長等のご要望に応じて現地を調査し、目視での安全確認が困難な場合に設置を検討しています。

そのため、目視での安全確認が可能な箇所については設置のご要望に沿えないことがございます。

対象の道路

1.南相馬市 公道(自動車、自転車及び歩行者の安全な通行が確保される道路幅員があること)

2.国道・県道(南相馬市公道と交差する場合)

私道路、個人宅・事業所等の駐車場から出るためのカーブミラーにつきましては、設置できません。

ただし、私道路沿線に10戸以上ある場合は、この限りではありません。

設置する場合

自動車、自転車及び歩行者の安全な通行が確保される道路幅員があること。

ただし、道路幅員、構造などの理由により道路上に設置できない箇所でも私有地に安全に設置できる場合はこの限りではありません。

この際、土地所有者の承諾(無償賃借)が必要になります。

ご理解いただきたいこと

カーブミラーは、変化していく道路状況に応じて、必要により移設することがございます。

また、開発行為や道路整備に伴い設置位置がなくなることや管理上の問題から、今までありましたカーブミラーを撤去する場合がございます。存続に向けて最大限努力いたしますが、撤去せざるを得ない場合があることについて、ご理解いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 土木課 維持係

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎2階)

直通電話:0244-24-5258
ファクス:0244-24-6151
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