山林に関する立木賠償について

更新日:2020年09月03日

請求できる方

避難指示区域外(20キロメートル圏外の原町区、鹿島区全域)

・課税地目が山林・保安林となっている土地の所有者

(注)共有、行政区や地域全体で所有している場合も請求できます。

・山林の土地上の立木のみの所有者

(参考)避難指示区域内の山林を含む土地については、土地の価値が賠償される財物賠償の対象になります。

賠償内容

①人工林 100円/平米、天然林 30円/平米

►①の対象区域は、林道閉鎖のために、管理ができなかった区域(大字)

  • 原町区片倉、馬場、高倉、押釜、信田沢、深野(注1)、大谷、大原、益田
  • 鹿島区橲原、上栃窪、栃窪、御山(注2)、小山田、小池(注3)

(注1)深野は以下の字のみが対象です。

荒戸沢、小池田、菖蒲沢、塩塚、関場、庚塚、風越、仲山、宮平、荒屋鋪、中川原、北沢

(注2)御山は絵図石、御山沢の字のみが対象です。

(注3)小池は立ノ沢、半兵衛、宮前の字のみが対象です。

►②①以外の地域

人工林30円/平米、天然林 10円/平米

問合せ先

東京電力ホールディングス株式会社
原子力損害賠償全般ご相談専用ダイヤル
フリーダイヤル:0120-926-404
受付時間:平日9時~19時、土日祝9時~17時

この記事に関するお問い合わせ先

復興企画部 被災者支援課


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)


直通電話:0244-24-5223
ファクス:0244-23-2511
お問い合わせメールフォーム

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