山林に関する立木賠償について
請求できる方
避難指示区域外(20キロメートル圏外の原町区、鹿島区全域)
・課税地目が山林・保安林となっている土地の所有者
(注)共有、行政区や地域全体で所有している場合も請求できます。
・山林の土地上の立木のみの所有者
(参考)避難指示区域内の山林を含む土地については、土地の価値が賠償される財物賠償の対象になります。
賠償内容
①人工林 100円/平米、天然林 30円/平米
►①の対象区域は、林道閉鎖のために、管理ができなかった区域(大字)
- 原町区片倉、馬場、高倉、押釜、信田沢、深野(注1)、大谷、大原、益田
- 鹿島区橲原、上栃窪、栃窪、御山(注2)、小山田、小池(注3)
(注1)深野は以下の字のみが対象です。
荒戸沢、小池田、菖蒲沢、塩塚、関場、庚塚、風越、仲山、宮平、荒屋鋪、中川原、北沢
(注2)御山は絵図石、御山沢の字のみが対象です。
(注3)小池は立ノ沢、半兵衛、宮前の字のみが対象です。
►②①以外の地域
人工林30円/平米、天然林 10円/平米
問合せ先
東京電力ホールディングス株式会社
原子力損害賠償全般ご相談専用ダイヤル
フリーダイヤル:0120-926-404
受付時間:平日9時~19時、土日祝9時~17時
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更新日:2020年09月03日