南相馬市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入します

更新日:2024年09月03日

市では、「ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権条例」の理念に基づき、お互いの人権を尊重し、多様性を認め合う社会の実現を目指し、パートナー関係にある性的マイノリティのお二人をカップルとして認め、社会生活上の生きづらさを軽減し、お二人の自分らしい生き方に寄り添い、パートナー関係にあることを宣誓し証明するため、「南相馬市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入いたします。

南相馬市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

お互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合うことを約束した同性カップルや事実婚の異性カップルのお二人がパートナーシップの関係にあることを市に宣し、宣誓したことを市が証明するものです。また、お二人の子どもや親も併せて宣誓をすることができます。

この制度は婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税の控除等)が生じることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口サービス係(総合相談担当)


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)


直通電話:0244-24-5297
ファクス:0244-24-5347
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