南相馬市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入します

更新日:2025年06月17日

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市では、「ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権条例」の理念に基づき、お互いの人権を尊重し、多様性を認め合う社会の実現を目指し、パートナー関係にある性的マイノリティのお二人をカップルとして認め、社会生活上の生きづらさを軽減し、お二人の自分らしい生き方に寄り添い、パートナー関係にあることを宣誓し証明するため、「南相馬市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入いたします。

南相馬市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

お互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合うことを約束した同性カップルや事実婚の異性カップルのお二人がパートナーシップの関係にあることを市に宣し、宣誓したことを市が証明するものです。また、お二人の子どもや親も併せて宣誓をすることができます。

この制度は婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税の控除等)が生じることはありません。

制度を利用することができる方

お一人またはお二人とも性的少数者で、次の項目を全て満たす必要があります。

・事実婚を含む。

パートナーシップの宣誓について

・成年に達していること(満18歳以上の方)

・南相馬市民であること、又は転入を予定していること

・市内に住所を有している方、または転入を予定している方。(宣誓者のうち、いずれか一方で構いません。)

転入予定の方は、宣誓の際に転入予定先の区及び転入予定日を記載してください。

・配偶者がいないこと

戸籍謄本等で確認します。外国籍の方は、日本語翻訳文を添付した婚姻要件具備証明書又は独身証明書で確認します

・宣誓者以外の方とパートナーシップ又は事実婚の関係にないこと

同様の制度を実施している他の自治体等で、宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓又は登録を行っている方は、宣誓をすることができません。

・宣誓者同士の関係が、近親者でないこと

民法の規定により、婚姻をすることができない関係にある方は、宣誓をすることができません。(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族の関係にある等)

ファミリーシップの宣誓について

・パートナーシップ宣誓者の要件を満たす宣誓者の 15 歳以上の子(養子)、親及び近親者等で、同意が得られている場合はファミリーシップの宣誓ができます。ただし、子は少なくとも一方のパートナーと生計が同じであること。

宣誓に必要な書類

宣誓には、以下のものが必要となります。

・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)

・パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)

「宣誓書」及び「確認書」をもれなく記入し、提出してください。様式は市民課の総合相談担当窓口(西庁舎)、または南相馬市公式ホームページにあります。

・現住所を確認できるもの

住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)、本市に転入予定の方は前住所地で発行された転出証明書

・独身であることを証明する書類

戸籍抄本(3か月以内に発行されたもの)、外国籍の方は日本語翻訳文を添付した婚姻要件具備証明書又は独身証明書

・本人確認ができるもの(いずれかを提示してください)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、官公署が発行した免許証等。市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

・通称名の使用について

性別違和(自己の身体の性別に違和感をもつことをいう。)など、市長が特に理由があると認める場合には、戸籍上の氏名に代えて、社会生活上日常的に使用している氏名を使用することができます。その場合、社員証や郵便物等の確認できる書類を提示してください。交付する受領証及び証明カードの表面に通称名を記載し、裏面に戸籍上の氏名を記載します。

ファミリーシップ宣誓について

ファミリーシップ宣誓については下記書類等も必要となります。

・ファミリーシップ対象者との関係を確認できる書類及び対象者本人の来庁

・戸籍謄本または抄本、養子縁組に関する書類等

・対象者の本人確認書類(上記の本人確認ができるものと同様)

・子と生計を共にしていることが確認できる書類(児童手当に関する書類等)

宣誓手続きの流れ

宣誓は原則事前に予約し、宣誓日に必要書類をご提出ください。

(1)宣誓日の予約

電話にて、宣誓日時の予約をしてください。ご予約は、宣誓希望日のおおむね5日程度前まで。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

予約受付・問合せ先(市民課総合相談担当)電話0244-24-5297

【 予約の際にお知らせいただくこと 】

・宣誓されるお二人の氏名

・宣誓希望日・時間(第3希望日まで)

宣誓日、受領証の交付日時は、ご希望に添えない場合があります。

宣誓ができる時間:原則として平日9時~17時(12時~13時を除く)

・代表者の日中連絡のつく電話番号

・宣誓場所の希望(個室または窓口)

・ファミリーシップ宣誓者の有無(有の場合:対象者の氏名、年齢)

(2)宣誓日(宣誓書類の提出)

予約した日時に、必要書類をお持ちのうえ、パートナーシップ宣誓のお二人、及びファミリーシップ宣誓をする場合はファミリーシップ対象者ご本人と、そろって市が指定する場所(南相馬市役所内)にお越しください。

(3)受領証と証明カードの交付

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓をされたことを証明する書類として次のものを交付します。

・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証

・パートナーシップ宣誓証明カード

・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード

宣誓日からおおむね5日程度(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)で交付します。

(4)転入予定の場合

申請者が転入予定者であるときは、転入後に住民票の写しを提出してください。書類を確認後、受領証及び証明カードを交付します。

再交付・返還

(1)受領証等の再交付

紛失、毀損などにより、受領証等の再交付を希望する場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号様式)」を提出してください。

・毀損の場合、すでに発行している受領証等と引き換えとなりますので、忘れずにお持ちください。

・宣誓時と同様に、事前のご予約をお願いします。

・本人確認書類(運転免許証等)も必要となります。

(2)受領証等の返還

次のいずれかに該当する場合には「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号)」を提出し、受領証等を返還してください。

・パートナーシップが解消されたとき

・パートナーが死亡したとき

・双方がともに市外へ転出したとき

・その他

宣誓時と同様に、事前のご予約をお願いします。本人確認書類(運転免許証等)も必要となります。

内容変更・氏名削除

(1)宣誓記載事項変更の申出

次のいずれかに該当する場合には「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届(様式第7号)」を提出し、変更後の証明書等を受け取ってください。(住所変更を除く)

・ファミリーシップ対象者がその対象でなくなったとき

・宣誓者のいずれかに氏名又は通称名の変更があったとき

・宣誓者のいずれかに住所の変更があったとき

・新たにファミリーシップ対象者を追加するとき

(2)氏名の削除

宣誓書から氏名を削除したい場合には、子が満15歳に達した日以後に、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書等に関する申立書(様式第8号)」を提出してください。

よくある質問

Q1 結婚制度と南相馬市パートナーシップ宣誓制度の違いは何ですか

結婚は法律行為であり、法に定める婚姻を行うと扶養義務や相続権など様々な法律上の権利や義務が発生します。一方、南相馬市パートナーシップ宣誓制度は、南相馬市の要綱に基づいて実施するため、法的な効力はありません。また、宣誓を行うことにより、戸籍や住民票の記載が変わることもありません。

Q2 宣誓をすることができるのは、同性同士のみですか

お一人またはお二人が性的少数者の方で、宣誓要件を満たしていれば、宣誓していただくことができます。また、本制度は、同性パートナーに限定しない制度であり、性別等にかかわらず、現行法下では婚姻していない事実婚のパートナーの二人も宣誓できます。

Q3 同居している必要はありますか

必ずしも同居している必要はありませんが、お互いを人生のパートナーとして、相互に協力しあうことを約束した関係である必要があります。

Q4 なぜ転入予定でも宣誓できるのですか

南相馬市内へ転入し、パートナーと共同生活することを予定している方が、住居等の準備を整えるために必要な場合が想定されるためです。

Q5 受領証と証明カードの交付にあたって費用はかかりますか

本制度の受領証等の交付手続きに費用はかかりません。なお、宣誓の際に提出する必要書類の交付手数料や宣誓場所までの交通費は自己負担となります。

Q6 プライバシーは守られますか

宣誓される方のプライバシー保護の観点から、宣誓・交付ともご希望があれば個室スペースをご用意いたします。本人確認を行う際に、運転免許証など顔写真付きの身分証明書の提示を求めますが、市職員にはプライバシーについて守秘義務が課されており、個人情報保護を徹底します。

Q7 通称名は使用できますか

性別に違和感があるなどの理由により、日常生活において通称名を使用しているときは、その通称名を本制度においても使用することができます。

通称名の使用を希望される場合は、日常生活においてその通称名を使用していることが確認できる書類(社員証や郵便物等)により確認しますので、ご持参ください。

また、通称名を使用した場合には、交付する受領証等の裏面に戸籍上の氏名を記載します。

Q8 受領証と証明カードに有効期限はありますか

有効期限はありません。

Q9 養子縁組をしているとパートナーシップの宣誓はできませんか

パートナーシップ宣誓者同士が養子と養親の関係にある場合には、宣誓はできません。養子縁組を解消した場合には、宣誓を行うことができます。

Q10 どうして養子縁組をしているとパートナーシップ宣誓ができないのですか

パートナーシップは二人の方が同居、相互協力、費用分担等を誓約するものですので、婚姻をすることができない関係にある方は原則として、認められません。ただし、宣誓等の制度が無い状況でやむを得ず養子縁組を行う方もいることから、関係の重複を避けるため、養子縁組を解消した場合に限って宣誓を認めることとしています。

Q11 他の人に代理で宣誓をしてもらうことは可能ですか

代理の宣誓はできません。必ず、パートナーシップ宣誓者のお二人、またファミリーシップ宣誓者となるご本人がそろって窓口にお越しください。

 

その他、ご不明な点やお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口サービス係(総合相談担当)

〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)

直通電話:0244-24-5297
ファクス:0244-24-5347
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