排水設備指定工事店

更新日:2023年12月21日

排水設備の工事は、必ず指定工事店で!

皆さまの住居店舗等からの下水を市の下水道管に流すために必要な排水設備の工事は、市の指定を受けた者でなければ施工することができません。

これは、法令等の基準を遵守し必要な技能を有する者を指定することにより、皆さまの財産の一部である排水設備の適切な施工を確保するためです。

なお、新築等により水道の接続工事と下水道の接続工事を同時に行う場合は、それぞれ給水装置と排水設備の指定を受けている工事店に工事を依頼する必要があります。 

不明な点は南相馬市下水道課(0244-24-5273)へお問い合わせください。

排水設備工事の手順

「排水設備工事の手順」の流れの図
  1. 依頼者が指定工事店へ工事の申込を行う
  2. 指定工事店が市下水道課へ工事申請をする
  3. 市下水道課が指定工事店へ工事認可をする
  4. 指定工事店が依頼者へ工事の施工を行う
  5. 指定工事店が市下水道課へ工事完了届を出す
  6. 市下水道課が依頼者へ工事検査を行う
  7. 依頼者が指定工事店へ工事の支払をする
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課 整備係


〒975-0012
福島県南相馬市原町区三島町一丁目43-1(南分庁舎)


電話:0244-24-5273
ファクス:0244-23-7811
お問い合わせメールフォーム

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