井戸水をご使用の方へ届出のお願い(小高区・原町区)

更新日:2024年03月14日

市では、井戸水を下水道に排出する世帯(井戸メーターを設置している世帯を除く)の毎月の下水道使用料を、世帯人数で算定しています。

井戸水をご使用の方で、以下に該当する場合は下水道課へご連絡(届出)をお願いします。

  • 井戸水を使用し、下水道へ排出される場合
  • 井戸水を使用中の方で、転入・転出や出生・死亡などにより世帯の人数に変更があった場合
  • 井戸を撤去し、井戸水の使用を中止する場合

(注意)変更や廃止は下水道課へ届出後に適用となります。
(注意)井戸を廃止されても届出がない場合は、井戸水分の使用料が賦課されたままとなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課 業務係


〒975-0012
福島県南相馬市原町区三島町一丁目43-1(南分庁舎)


電話:0244-24-5273
ファクス:0244-23-7811
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