下水道使用料(小高区)

更新日:2022年06月28日

汚水量の決め方

水道水のみを使用する場合

 汚水量は、水道水の使用水量とします。

井戸水のみを使用する場合

 汚水量は、世帯1人につき6立方メートルを加算した水量とします。

 また、工場や事務所などは、使用人数や使用形態により認定します。

水道水と井戸水を併用する場合

 汚水量は、水道水の使用水量に、世帯1人につき3立方メートルを加算した水量とします。

 また、工場や事務所などは、使用人数や使用実態により認定します。

使用料の単価表(1ヶ月につき)

基本使用料の単価表
種別 汚水量 金額(消費税抜き)
一般汚水 5立方メートルまで 1,200円
公衆浴場汚水 5立方メートルまで 1,200円
超過使用料(1立方メートルにつき)
種別 汚水量 金額(消費税抜き)
一般汚水 6 ~  10立方メートルまで 20円
一般汚水 11 ~  20立方メートルまで 140円
一般汚水 21 ~  50立方メートルまで 150円
一般汚水 51 ~ 100立方メートルまで 180円
一般汚水 101~ 200立方メートルまで 208円
一般汚水 201~ 500立方メートルまで 209円
一般汚水 501~1000立方メートルまで 210円
一般汚水 1001~1500立方メートルまで 211円
一般汚水 1501立方メートル~ 213円
公衆浴場汚水 6 立方メートル~ 95円

計算例

2ヶ月で50立方メートル使用(1ヶ月25立方メートル)の場合の使用料
基本使用料 5立方メートルまで 1,200円
超過使用料 6~10立方メートルまで(5×20) 100円
超過使用料 11~20立方メートルまで(10×140) 1,400円
超過使用料 21~25立方メートルまで(5×150) 750円
小計 - 3,450円
消費税 - 345円
1ヶ月使用料 - 3,795円
請求額(2ヶ月分) - 7,590円

 

使用料の請求

 使用料は、2ヶ月ごとに計算し、水道料金と合わせて奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に請求します。

使用料の納付方法

口座振替による納付

 使用者の皆さんが指定した金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)の預貯金口座から自動的に振替えられます。

 (注意)口座振替を希望する場合は、金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)への届出が必要です。

納入通知書による納付

 市から郵送された納入通知書を持参し、本庁、各区役所、出納・収納取扱金融機関でお支払いただけます。

納付場所

南相馬市役所、小高区役所、鹿島区役所

七十七銀行、東邦銀行、福島銀行

大東銀行、あぶくま信用金庫、相双五城信用組合

東北労働金庫、ふくしま未来農業協同組合

コンビニエンスストア

使用料の減免等

 水道の漏水等により使用する水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、申請により使用料が減免となる場合があります。

 また、製氷業や清涼飲料製造業などの営業用の使用水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、あらかじめ、予定の汚水量を申告していただき、その使用実態を勘案して汚水量を認定します。  

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課 業務係


〒975-0012
福島県南相馬市原町区三島町一丁目43-1(南分庁舎)


電話:0244-24-5273
ファクス:0244-23-7811
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