下水道使用料(原町区)
汚水量の決め方
水道水のみを使用する場合
汚水量は、水道水の使用水量とします。
井戸水のみを使用する場合
汚水量は、世帯1人につき5.5立方メートルを加算した水量とします。
また、工場や事務所などは、使用人数や使用実態により汚水量を認定します。
水道水と井戸水を併用する場合
汚水量は、世帯1人につき5.5立方メートルを加算した水量とします。ただし、水道水の使用水量がこれを上回ったときは、水道水の使用水量とします。
また、工場や事務所などは、使用人数や使用実態により汚水量を認定します。
使用料の単価表(1ヶ月につき)
種別 | 汚水量 | 金額(消費税抜き) |
---|---|---|
一般汚水 | 5立方メートルまで | 1,050円 |
公衆浴場汚水 | 5立方メートルまで | 1,050円 |
種別 | 汚水量 | 金額(消費税抜き) |
---|---|---|
一般汚水 | 6~10立方メートルまで | 91円 |
一般汚水 | 11~20立方メートルまで | 97円 |
一般汚水 | 21~50立方メートルまで | 120円 |
一般汚水 | 51~100立方メートルまで | 140円 |
一般汚水 | 101~200立方メートルまで | 165円 |
一般汚水 | 201~500立方メートルまで | 200円 |
一般汚水 | 501~1,000立方メートルまで | 220円 |
一般汚水 | 1,001~1,500立方メートルまで | 245円 |
一般汚水 | 1,501立方メートル~ | 260円 |
公衆浴場汚水 | 6立方メートル~ | 85円 |
計算例
基本使用料 | 5立方メートルまで | 1,050円 |
---|---|---|
超過使用料 | 6~10立方メートルまで(5×91) | 455円 |
超過使用料 | 11~20立方メートルまで(10×97) | 970円 |
超過使用料 | 21~25立方メートルまで(5×120) | 600円 |
小計 | - | 3,075円 |
消費税 | - | 307円 |
1ヶ月使用料 | - | 3,382円 |
請求額(2ヶ月分) | - | 6,764円 |
原町区の下水道使用料早見表(消費税 10パーセント) (PDFファイル: 20.6KB)
使用料の請求
使用料は、2ヶ月ごとに計算し、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)と奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に地区を分けて、水道料金と一緒に請求します。
使用料の納付方法
口座振替による納付
使用者の皆さんが指定した金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)の預貯金口座から自動的に振替えられます。
(注意)口座振替を希望する場合は、金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)への届出が必要です。
納入通知書による納付
市から郵送された納入通知書を持参し、本庁、各区役所、出納・収納取扱金融機関でお支払いただけます。
納付場所
南相馬市役所、小高区役所、鹿島区役所
七十七銀行、東邦銀行、福島銀行
大東銀行、あぶくま信用金庫、相双五城信用組合
東北労働金庫、ふくしま未来農業協同組合
コンビニエンスストア
使用料の減免等
水道の漏水等により使用する水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、申請により使用料が減免となる場合があります。
また、製氷業や清涼飲料製造業などの営業用の使用水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、あらかじめ、予定の汚水量を申告していただき、その使用実態を勘案して汚水量を認定します。
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更新日:2022年06月28日