農業集落排水処理施設使用料

更新日:2022年02月07日

 排水設備の工事が完了し、農業集落排水施設の使用が開始されると、農業集落排水施設に流した汚水量に応じて使用料を納めていただきます。

 使用者の皆さんからいただいた使用料は、下水道管(汚水管)や終末処理場の修繕費のほか、汚水の処理費などの一部に充てられます。

汚水量の決め方

水道水のみを使用する場合

汚水量は、水道水の使用水量とします。

井戸水のみを使用する場合

 汚水量は、井戸水の使用水量とします。

なお、井戸水の使用水量を計測するため、量水器(メーター)を設置していただきます。

水道水と井戸水を併用する場合

 汚水量は、水道水と井戸水の使用水量とします。

なお、井戸水の使用水量を計測するため、量水器(メーター)を設置していただきます。

使用料の単価表(1ヶ月につき)

一般汚水

基本使用料

基本使用料一覧
汚水量 金額
5立方メートルまで 1,200円

超過使用料(1立方メートルにつき)

超過使用料一覧
汚水量 金額
6~10立方メートルまで 105円
11~20立方メートルまで 110円
21~50立方メートルまで 115円
51~100立方メートルまで 127円
101~200立方メートルまで 128円
201~500立方メートルまで 129円
501~1000立方メートルまで 131円
1001~1500立方メートルまで 155円
1501立方メートル~ 165円

公衆浴場汚水

基本使用料

基本使用料一覧
汚水量 金額
5立方メートルまで 1,200円

超過使用料(1立方メートルにつき)

超過使用料一覧
汚水量 金額
6立方メートル~ 95円

(注意)消費税抜き

計算例

2ヶ月で50立方メートル使用(1ヶ月25立方メートル)の場合の使用料。

使用料の計算例の表
基本使用料 5立方メートルまで 1,200円
超過使用料 6~10立方メートルまで(5×105) 525円
超過使用料 11~20立方メートルまで(10×110) 1,100円
超過使用料 21~25立法メートルまで(5×115) 575円
小計 - 3,400円
消費税 - 340円
1ヶ月使用料 - 3,740円
請求額(2ヶ月分) - 7,480円

使用料の請求

 市は、農業集落排水処理施設使用料の徴収業務を相馬地方広域水道企業団へ委託しています。

 使用料は、2ヶ月ごとに計算し、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)と奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に地区を分けて、水道料金と一緒に請求します。

使用料の納付方法

口座振替による納付

 使用者の皆さんが指定した金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)の預貯金口座から自動的に振替えられます。

(注意)口座振替を希望する場合は、金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)への届出が必要です。

納入通知書による納付

 相馬地方広域水道企業団から郵送された納入通知書を持参し、相馬地方広域水道企業団料金窓口、収納取扱金融機関でお支払いただけます。

納入場所

相馬地方広域水道企業団料金窓口、七十七銀行、東邦銀行、福島銀行、大東銀行、あぶくま信用金庫、相双・五城信用組合、東北労働金庫、ふくしま未来農業協同組合、相馬双葉漁業協同組合本所、コンビニエンスストア

詳しくは、相馬地方広域水道事業団のホームページをご覧下さい。

使用料の減免等

 水道の漏水等により使用する水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、申請により使用料が減免となる場合があります。

 また、製氷業や清涼飲料製造業などの営業用の使用水量が、下水道に流す汚水量と比べて著しく異なる場合は、あらかじめ、予定の汚水量を申告していただき、その使用実態を勘案して汚水量を認定します。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課 業務係


〒975-0012
福島県南相馬市原町区三島町一丁目43-1(南分庁舎)


電話:0244-24-5273
ファクス:0244-23-7811
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