受益者負担金(小高区)

更新日:2018年12月25日

受益者とは

 受益者とは、受益者負担金を納めていただく方をいい、下水道が整備された区域内の土地所有者が受益者となります。ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借権、賃借権(一時使用のために設定された権利は除く。)のいずれかの権利が設定されている場合は、土地所有者と権利者の話し合いにより受益者を決めていただきます。

受益者負担金の対象となる土地

 下水道が整備された区域内のすべての土地(宅地、田、畑、山林など)が受益者負担金の対象となります。

受益者負担金の金額

 受益者負担金は、下水道が整備された区域内の土地に対し1回限り賦課されるもので、その土地の面積に応じて納めていただきます。

 受益者の皆さんに負担していただく金額は、土地の面積1平方メートル当たり480円です。

納付方法

口座振替による納付

 受益者の皆さんが指定した金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)の預貯金口座から自動的に振替えられます。

(注意)口座振替を希望する場合は、金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)への届出が必要です。  

納入通知書による納付

 市から郵送された納入通知書を持参し、本庁、各区役所、出納・収納取扱金融機関で納めていただきます。

納付回数

 受益者負担金は、5年分割(納期は年4回)の20回で納めていただきます。また、全額を一括して納めていただくこともできます。

納期限

第1期  6月30日

第2期 9月30日

第3期 12月25日

第4期  2月末日

(注意)納期限が休日に当る場合は、当該休日の翌日が納期限になります。

受益者負担金の徴収猶予又は減免

受益者負担金の徴収猶予

 田、畑、山林、原野として使用する土地や受益者が災害、盗難、その他の事故により、受益者負担金の納付が困難になった場合などは、受益者の申請により、徴収の猶予を受けることができます。

受益者負担金の減免

 地域の自治的団体が所有する集会施設や公道に準じる私道などの土地は、受益者の申請により、減免を受けることができます。

受益者の変更

 受益者負担金の納付期間中に、土地の売買や相続により、受益者が変更になったときは、「下水道事業受益者変更申告書」の提出が必要になります。

 なお、納期が未到来の受益者負担金については、新たに受益者となった方に納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課 業務係


〒975-0012
福島県南相馬市原町区三島町一丁目43-1(南分庁舎)


電話:0244-24-5273
ファクス:0244-23-7811
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