農業集落排水事業受益者分担金
制度の概要
農業集落排水施設が整備されると、農業用用排水の水質が向上するばかりでなく、農業集落の生活環境が改善され、快適な生活を営むことができるなど様々な利益を受けることになります。
しかし、農業集落排水処理施設は、道路や公園などの一般の公共施設と違って、農業集落排水施設の恩恵を受けるのは、農業集落排水施設が整備された地域に土地や権利を有する方(受益者)に限られるため、農業集落排水施設の建設費をすべて税金でまかなうと、農業集落排水施設が整備されていない地域との方との間に不公平が生じることになります。
そこで、農業集落排水施設の建設費の一部を農業集落排水施設の整備によって利益を受ける方に負担していただき、農業集落排水施設を整備していこうというのが、受益者分担金制度です。
受益者とは
受益者とは、受益者分担金を納めていただく方をいい、農業集落排水処理施設が整備された区域内の土地所有者が受益者となります。ただし、その土地に地上権、質権、使用賃借権、賃借権(一時使用のために設定された権利は除く。)のいずれかの権利が設定されている場合は、土地所有者と権利者の話し合いにより受益者を決めていただきます。
受益者分担金の対象となる土地
農業集落排水処理施設が整備された整備された区域内の土地に対し1回限り賦課されるもので、公共ますの使用数に応じて納めていただきます。
受益者の皆さんに負担していただく金額は、公共ます1箇所当り230,000円です。ただし、農業集落排水処理施設利用組合に加入し、当該組合が行う工事の費用負担をしている場合は、公共ます1箇所当り100,000円です。
受益者分担金は、排水設備の工事が完了し、農業集落排水処理施設の使用を開始したときに賦課します。
納付方法
口座振替による納付
受益者の皆さんが指定した金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)の預貯金口座から自動的に振替られます。
(注意)口座振替を希望する場合は、金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)への届出が必要です。
納入通知書による納付
市から郵送された納入通知書を持参し、本庁、各区役所、出納・収納取扱金融機関で納めていただきます。
納付回数
受益者分担金は、3年分割(年4回の納期)の12回で納めていただきます。また、全額を一括して納めていただくこともできます。
納期限
第1期 6月30日
第2期 9月30日
第3期 12月25日
第4期 2月末日
(注意)納期限が休日に当る場合は、当該休日の翌日が納期限になります。
受益者分担金の徴収猶予又は減免
受益者分担金の徴収猶予
受益者が災害、盗難、その他の事故により、受益者分担金の納付が困難になった場合などは、受益者の申請により、徴収の猶予を受けることができます。
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書 (PDFファイル: 37.0KB)
受益者分担金の減免
地域の自治的団体が所有する集会施設などの土地は、受益者の申請により、減免を受けることができます。
農業集落排水事業受益者分担金減免申請書 [56KB pdfファイル] (PDFファイル: 55.8KB)
受益者の変更
受益者分担金の納付期間中に、土地の売買や相続などにより、受益者が変更になったときは、「農業集落排水事業受益者変更申告書」が必要になります。
なお、納期が未到来の受益者分担金については、新たに受益者となった方に納めていただきます。
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更新日:2018年12月25日