水道を使用開始するとき(使用開始届)

更新日:2023年04月18日

水道使用に関する定型約款のご案内(水道の使用開始前にご確認ください)

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、水道供給契約などの条件などを定めた「南相馬市給水条例」と「南相馬市給水条例施行規程」及び「南相馬市簡易水道条例」がこの定型約款にあたります。以下のリンクでご確認ください。

原町区

小高区

鹿島区

鹿島区の水道に関する各種お問合せ先は相馬地方広域水道企業団へ(外部リンク)へ

(注意)「定型取引」とは、「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」とされています。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道課 総務係


〒975-0012
福島県南相馬市原町区三島町一丁目43-1(南分庁舎)


電話:0244-24-5271
ファクス:0244-23-7811
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)