水道の使用をやめるとき(中止届)

更新日:2019年06月11日

引越しなどにで水道のご使用を中止されるときや、出張などで長期間留守となるため、水道のご使用を一時中止するときは、料金の精算が必要です。

使用を中止する日時が決まりましたら、開庁時間中、お早めに届け出てください。

注意事項

届け出がない場合は、水道の使用がなくても基本料金が請求されることとなりますのでご注意ください。

届出方法

窓口、電話、郵送、ファクス

(注意)郵送、ファクスの場合は、使用中止・廃止届に必要事項を記入し、送付してください。

届出様式

届出内容

  • 使用者氏名(法人・団体の場合は名称及び代表者氏名)
  • 水道を使用している住所(アパートなどの場合は建物の名称と部屋番号まで)
  • 給水番号(納付書または使用水量のお知らせに記載してあります。)
    (注意)小高区の方は、お客様番号
  • 水道の中止日時
  • 精算の方法(現地精算、転居先納付書払い、口座振替)
  • 精算の方法(現地精算、転居先納付書払い、口座振替)
  • 電話番号(お引越し後も連絡のとれる電話番号)
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道課 総務係

〒975-0012
福島県南相馬市原町区三島町一丁目43-1(南分庁舎)

電話:0244-24-5271
ファクス:0244-23-7811
お問い合わせメールフォーム

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