浄化槽の維持管理

更新日:2021年10月26日

浄化槽の保守点検

保守点検は、浄化槽が適正に機能しているかを確認するほか、薬剤の補充や修理等の作業を行うもので、浄化槽の種類や規模によって、最低1年に3回以上の点検が義務付けられています。

なお、市内で保守点検を行うことができるのは、福島県知事の登録を受けた次の業者に限られますので、保守点検を委託する場合は、あらかじめ登録業者であることを確認して、委託契約を結んでください。

浄化槽の清掃

浄化槽を適正に使用していても、槽内に汚泥やスカム等が溜まってくると、浄化槽の機能が十分に発揮されず、水質の低下や悪臭の発生を招くため、最低1年に1回以上の清掃が義務付けられています。

なお、市内で浄化槽の清掃を行うことができるのは、市長の許可を受けた次の業者に限られますので、清掃を委託する場合は、あらかじめ許可業者であることを確認して、委託契約を結んでください。

浄化槽の保守管理及び清掃記録の保存

浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検または清掃を行った際に委託した業者から交付された「保守点検又は清掃の記録」を3年間保存しなければなりません。

浄化槽の法定検査

設置後の水質検査(浄化槽法第7条関係)

新たに浄化槽を設置、または既設の浄化槽における構造や規模を変更した場合は、使用開始後3カ月を経過した日から5カ月以内に、福島県知事が指定した検査機関(社団法人福島県浄化槽協会)の行う水質に関する検査(いわゆる7条検査)を受けなければなりません。

定期検査(浄化槽法第11条関係)

浄化槽の保守点検が定期的に行われ、浄化槽が正常に機能しているかについて、福島県知事の指定する検査機関の定期検査(いわゆる11条検査)を毎年1回受けなければなりません。

なお、この11条検査は、浄化槽の規模や処理方式にかかわらず、すべての浄化槽が検査対象です。

詳細について

浄化槽法7条検査及び11条検査は、有料です。
詳しくは社団法人福島県浄化槽協会のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課 整備係


〒975-0012
福島県南相馬市原町区三島町一丁目43-1(南分庁舎)


電話:0244-24-5273
ファクス:0244-23-7811
お問い合わせメールフォーム

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)