浄化槽の解体に関する注意事項
ページID: 9175
便槽や浄化槽の汚泥等は一般廃棄物です
市内において、汚泥を除去していない“し尿汲み取り便槽”や浄化槽を解体・撤去する際、槽内に残存していた汚泥等を公共用水域(側溝等)に放流させる事例が起きました。
し尿汲み取り便槽や浄化槽内に残存する汚泥等は一般廃棄物に該当します。
汚泥等を公共用水域に放流させることや、地下浸透させることは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。
解体等の依頼を受けた際の注意事項
- し尿汲み取り便槽や浄化槽の有無を施主に確認してください。
- 浄化槽等がある場合は、浄化槽等内の清掃が必要です。
- 清掃は、施主が市の許可業者に依頼します。
許可を受けていない業者が汚泥等の引き抜き行為を行うと罰せられます。
業者名 | 電話 | 所在地 | 営業区域 |
---|---|---|---|
小高清掃有限会社 | 0244-44-3044 | 南相馬市小高区仲町二丁目48 | 小高区 |
株式会社昭和衛生センター | 0244-22-5134 | 南相馬市原町区日の出町496 | 原町区 |
門馬清掃有限会社 | 0244-46-3073 | 南相馬市鹿島区江垂字深町5の1 | 鹿島区 |
解体工事を実施する際の注意事項
- マンホールがあったら、し尿汲み取り便槽や浄化槽でないかを確認してください。
- し尿汲み取り便槽や浄化槽があったら、槽内に汚泥等がないかを確認してください。
汚泥か分からない場合、市の許可業者に清掃が済んでいるかご確認ください。
撤去後の注意事項
- 施主は「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
浄化槽使用廃止届出書.doc (Wordファイル: 33.0KB)
提出先
- この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2019年06月11日