給与所得等について(令和3年度以降)

更新日:2022年02月04日

給与所得

給与収入の金額に応じて、給与所得控除額が差し引かれます。 なお、給与収入の金額から給与所得控除額を差し引いたあとの給与所得の金額は、以下の速算表により求めることができます。

給与所得算出表
給与等の収入金額:A 給与所得の金額

550,999円まで

0円

551,000円~
1,618,999円

A-550,000 で求めた金額

1,619,000円~
1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~
1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~
1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~
1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~
1,799,999円

A÷4:B(千円未満切捨て)
B×2.4+100,000円 で求めた金額

1,800,000円~
3,599,999円

A÷4:B(千円未満切捨て)
B×2.8- 80,000円 で求めた金額

3,600,000円~
6,599,999円

A÷4:B(千円未満切捨て)
B×3.2-440,000円 で求めた金額

6,600,000円~
8,499,999円

A×0.9-1,100,000円 で求めた金額

8,500,000円以上

A-1,950,000円 で求めた金額

計算例

  • 給与収入金額 6,134,300円の場合
    (1)6,134,300円÷4=1,533,575円
    (2)1,533,575円の千円未満の端数を切り捨てる→切り捨て後の額1,533,000円
    (3)1,533,000円×3.2-440,000円=4,465,600円←給与所得
  • 給与収入金額 2,345,678円の場合
    (1)2,345,678円÷4=586,419.5円
    (2)586,419.5円の千円未満の端数を切り捨てる→586,000円
    (3)586,000円×2.8-80,000円=1,560,800円←給与所得

雑所得(公的年金等)

雑所得の金額は、次の1と2との合計額となります。

  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額
  2. 公的年金等以外の総収入金額-必要経費=公的年金等以外に係る雑所得の金額

65歳未満

公的年金所得算出表
公的年金の
総収入額:A
年金所得の金額
公的年金以外の所得の合計所得金額
1,000万以下 1,000万超
2,000万以下
2,000万超
40万円以下 0 0 0
50万円以下 A-40万
60万円以下 A-50万
60万円超
130万円以下
A-60万
130万円超
410万円以下
A×0.75-27.5万 A×0.75-17.5万 A×0.75-7.5万
410万円超
770万円以下
A×0.85-68.5万 A×0.85-58.5万 A×0.85-48.5万
770万円超
1,000万円以下
A×0.95-145.5万 A×0.95-135.5万 A×0.95-125.5万
1,000万円超 A-195.5万 A-185.5万 A-175.5万

65歳以上

公的年金所得算出表
公的年金の総収入額:A 年金所得の金額
公的年金以外の所得の合計所得金額
1,000万以下 1,000万超
2,000万以下
2,000万超
90万円以下 0 0 0
100万円以下 A-90万
110万円以下 A-100万
110万円超
330万円以下
A-110万
330万円超
410万円以下
A×0.75-27.5万 A×0.75-17.5万 A×0.75-7.5万
410万円超
770万円以下
A×0.85-68.5万 A×0.85-58.5万 A×0.85-48.5万
770万円超
1,000万円以下
A×0.95-145.5万 A×0.95-135.5万 A×0.95-125.5万
1,000万円超 A-195.5万 A-185.5万 A-175.5万

計算例

  • 65歳以上で、公的年金等収入が2,900,000円で、公的年金以外の所得の合計所得金額が1000万円以下の場合
    2,900,000円-1,100,000円=1,800,000円←公的年金等所得
  • 65歳未満で、公的年金等収入が1,800,000円で、公的年金以外の所得の合計金額が2000万円超の場合
    1,800,000円×75%-75,000=1,275,000円←公的年金等所得

所得金額調整控除

給与所得控除、年金所得控除、基礎控除の見直しに伴い、次のとおり所得金額調整控除が新設されました。

給与収入が850万円を超える方で以下のいずれかの条件を満たす方

  • 本人が特別障害に該当する
  • 23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)×10%
(注意)給与等の収入金額の上限は1,000万円

給与所得と公的年金等にかかる雑所得の両方がある方

調整控除額=給与等の所得金額+公的年金等に係る雑所得の金額-10万円
(注意)給与等の所得金額と公的年金等に係る雑所得の金額の上限はそれぞれ10万円
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係


〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)


直通電話:0244-24-5226
ファクス:0244-23-0311
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