令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年06月30日

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(注意)給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取」に、ご注意ください。

 

令和6年分所得税及び令和6年度個人市県民税所得割に係る定額減税の実績額等が確定したことに伴い、以下の不足額給付Iまたは不足額給付IIの対象者に、定額減税補足給付金の不足額を給付します。

対象者には7月下旬から8月上旬までに、支給のお知らせ(提出不要)または支給確認書(提出必要)を発送します。

支給確認書が届いた方は、令和7年10月31日(金曜日)までに、本人確認書類の写し(代理申請の場合は申請者及び代理人双方の写し)と、振込先口座を確認できる書類の写し(口座名義人についてはカタカナ表記が分かる箇所)を、支給確認書と一緒に、同封の返信用封筒にて返送してください。

また、写しの大きさについては、A4サイズでの提出にご協力をお願いします。

 

〇不足額給付I

・支給のお知らせ(ピンク色):提出不要

・支給確認書(水色)           :提出必要

 

〇不足額給付II

・支給のお知らせ(黄色)     :提出不要

・支給確認書(黄緑色)        :提出必要

 

・令和6年分所得税の定額減税については「国税庁ホームページ」をご覧ください。

 

・令和6年度個人市県民税の所得税の定額減税については「令和6年度個人市県民税に係る定額減税について」をご覧ください。

給付額算定の基準日について

令和7年6月10日時点で決定している個人住民税課税情報をもとに給付額等の算定をしています。その後の課税情報の変更については、給付額等に反映できません。

1 不足額給付I

(1)対象者

当初調整給付(注意)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6 年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額(不足額)が生じた者

 

(注意) 当初調整給付

定額減税対象者で定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分(令和5年分)個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)者

 

(2)給付額

本来給付すべき所要額(下図A)と令和6年度に実施した定額減税調整給付額(下図B)との差額(下図C)

 

(3)給付対象となりうる方の例

① 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合【図1】

 

② 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合【図2】

 

③ 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合【図3】

 

④ こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合【図4】

 

 

 

 

 

2 不足額給付II

(1)対象者(以下の①~③のすべての要件を満たす方)

① 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ円

(本人として、定額減税の対象外であること。)

 

② 税制度上「扶養親族」対象外(青色事業専従者・白色事業専従者、合計所得金額48万円超の者)

(扶養親族等として、定額減税の対象外であること。)

 

③ 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(一体措置の上で低所得世帯向け給付対象でないこと。)

 

(2)給付額

原則4万円

(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円)

 

(3)給付対象となりうる方の例

① 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」【図5】

 

② 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超の者」【図6】

 

 

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